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  • 平成26年度|
  • 第3章 個別の検査結果|
  • 第1節 省庁別の検査結果|
  • 第11 環境省|
  • 不当事項|
  • 補助金

補助事業の実施及び経理が不当と認められるもの


所管、会計名及び科目
環境省所管 一般会計 (組織)環境本省
(項)環境保健対策推進費
(項)東日本大震災復旧・復興環境・経済・社会の統合的向上費
内閣府、文部科学省、経済産業省及び環境省所管
エネルギー対策特別会計(電源開発促進勘定)
(項)電源立地対策費
部局等
環境本省、原子力規制委員会(平成25年3月31日以前は文部科学本省)、大阪府
補助等の根拠
公害健康被害の補償等に関する法律(昭和48年法律第111号)、予算補助
補助事業者等
(事業主体) 県2、市1、計3補助事業者等
補助事業等
放射線監視等交付金事業、再生可能エネルギー等導入地方公共団体支援基金事業、公害健康被害補償給付支給事務費交付金事業
事業費の合計
297,161,324円
上記に対する国庫補助金等交付額の合計
206,933,450円
不当と認める事業費の合計
134,080,018円
不当と認める国庫補助金等相当額の合計
125,395,450円

1 補助金等の概要

環境省所管の補助事業は、地方公共団体等が事業主体となって実施するもので、同省は、この事業に要する経費について、直接又は間接に事業主体に対して補助金等を交付している。

2 検査の結果

本院は、合規性、有効性等の観点から、30道府県、270市町村等及び5会社等において、実績報告書等の書類によるなどして会計実地検査を行った。

その結果、2県、1市、計3事業主体が実施した放射線監視等交付金事業、再生可能エネルギー等導入地方公共団体支援基金事業及び公害健康被害補償給付支給事務費交付金事業に係る国庫補助金等計125,395,450円が不当と認められる。

これを不当の態様別に掲げると次のとおりである。

(1)設備の設計が適切でなかったもの

(2)補助金により造成した基金の使用が適切でなかったもの

(3)補助金の交付額の算定が適切でなかったもの