環境省所管の補助事業は、地方公共団体等が事業主体となって実施するもので、同省は、この事業に要する経費について、直接又は間接に事業主体に対して補助金等を交付している。
本院は、合規性、有効性等の観点から、30道府県、270市町村等及び5会社等において、実績報告書等の書類によるなどして会計実地検査を行った。
その結果、2県、1市、計3事業主体が実施した放射線監視等交付金事業、再生可能エネルギー等導入地方公共団体支援基金事業及び公害健康被害補償給付支給事務費交付金事業に係る国庫補助金等計125,395,450円が不当と認められる。
これを不当の態様別に掲げると次のとおりである。
(1)設備の設計が適切でなかったもの
(2)補助金により造成した基金の使用が適切でなかったもの
(3)補助金の交付額の算定が適切でなかったもの