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  • 不当事項|
  • 予算経理

研究用物品の購入等に当たり、会計規程等で認められていない前払により購入を行っていたり、研究員が販売代理店に虚偽の内容の関係書類を作成させ、所属する独立行政法人に架空の取引に係る購入代金を支払わせたりするなど不適正な会計経理を行っていたもの[独立行政法人農林水産消費安全技術センター2地域センター、独立行政法人種苗管理センター本所、1農場、1分場、独立行政法人家畜改良センター本所、9牧場、1支場、独立行政法人水産大学校、独立行政法人農業・食品産業技術総合研究機構中央農業総合研究センター、6研究所、4農業研究センター、独立行政法人農業生物資源研究所本部、放射線育種場、独立行政法人農業環境技術研究所、独立行政法人国際農林水産業研究センター本部、独立行政法人森林総合研究所本所、林木育種センター、2支所、3育種場、独立行政法人水産総合研究センター5研究所](398)-(441)


科目
経常費用
部局等
(1)独立行政法人農林水産消費安全技術センター2地域センター
(2)独立行政法人種苗管理センター本所、1農場、1分場
(3)独立行政法人家畜改良センター本所、9牧場、1支場
(4)独立行政法人水産大学校
(5)独立行政法人農業・食品産業技術総合研究機構(平成27年4月1日以降は国立研究開発法人農業・食品産業技術総合研究機構)中央農業総合研究センター、6研究所、4農業研究センター
(6)独立行政法人農業生物資源研究所(平成27年4月1日以降は国立研究開発法人農業生物資源研究所)本部、放射線育種場
(7)独立行政法人農業環境技術研究所(平成27年4月1日以降は国立研究開発法人農業環境技術研究所)
(8)独立行政法人国際農林水産業研究センター(平成27年4月1日以降は国立研究開発法人国際農林水産業研究センター)本部
(9)独立行政法人森林総合研究所(平成27年4月1日以降は国立研究開発法人森林総合研究所)本所、林木育種センター、2支所、3育種場
(10)独立行政法人水産総合研究センター(平成27年4月1日以降は国立研究開発法人水産総合研究センター)5研究所
会計経理の内容
研究用物品の購入等に係る代金の支払
不適正な会計経理の額
(1)11,741,541円(平成19年度~23年度)
(2)3,624,118円(平成18年度~25年度)
(3)27,347,273円(平成21年度~25年度)
(4)16,539,794円(平成18年度~23年度)
(5)488,551,252円(平成18年度~25年度)
(6)455,611,486円(平成18年度~25年度)
(7)64,990,204円(平成18年度~25年度)
(8)20,598,890円(平成21年度~25年度)
(9)94,852,655円(平成21年度~25年度)
(10)11,238,890円(平成21年度~25年度)

1 研究用物品の購入等に係る概要等

(1)研究用物品の購入等に係る会計経理の概要等

農林水産省所管の独立行政法人である10法人(注1)は、独立行政法人農林水産消費安全技術センター法(平成11年法律第183号)等の各法人の名称、目的、業務の範囲等に関する事項を定める法律等に基づき、試験、調査、研究等の業務を行っている。各法人は、これらの業務を実施するに当たり、DNA合成製品、実験用器具等の研究用物品を購入したり、研究用機器の修理等を行わせたり(以下、これらの研究用物品の購入、研究用機器の修理等を合わせて「研究用物品の購入等」という。)している。

そして、各法人がそれぞれ定める会計規程等により、研究用物品の購入等に係る契約については、研究員(各法人において、試験、調査、研究等に従事する職員をいう。以下同じ。)が契約依頼票を経理責任者等へ提出して、経理責任者等が契約を締結して納品検査を行うことなどとなっていたり、研究用物品の購入等に係る代金の前払は、外国から購入する物品の代金等を除き認めないこととなっていたりしている。また、各法人の事業年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わることとなっており、資産、負債及び純資産の増減並びに収益及び費用は、原則として、その原因となる事実が発生した日の属する事業年度により所属する年度を区分することとなっている。

(注1)
10法人  独立行政法人農林水産消費安全技術センター、独立行政法人種苗管理センター、独立行政法人家畜改良センター、独立行政法人水産大学校、独立行政法人農業・食品産業技術総合研究機構(平成27年4月1日以降は国立研究開発法人農業・食品産業技術総合研究機構)、独立行政法人農業生物資源研究所(平成27年4月1日以降は国立研究開発法人農業生物資源研究所)、独立行政法人農業環境技術研究所(平成27年4月1日以降は国立研究開発法人農業環境技術研究所)、独立行政法人国際農林水産業研究センター(平成27年4月1日以降は国立研究開発法人国際農林水産業研究センター)、独立行政法人森林総合研究所(平成27年4月1日以降は国立研究開発法人森林総合研究所)、独立行政法人水産総合研究センター(平成27年4月1日以降は国立研究開発法人水産総合研究センター)

(2)7法人における不適正な会計経理をめぐる状況

本院は、上記10法人のうち、独立行政法人農業・食品産業技術総合研究機構及び独立行政法人農業生物資源研究所における預け金等の不適正な会計経理の事態について検査し、その結果を平成25年度決算検査報告に不当事項として掲記した(同検査報告2か所参照 08071 08112)。そして、この2法人及びこれらと同様に試験、研究等を行っている5法人(注2)の計7法人は、本院の検査結果を踏まえるなどして内部調査を実施し、平成26年12月に、預け金等の不適正な会計経理の事態があったことを本院に報告するとともに、表1のとおり、不適正な会計経理の額が計1,017,967,250円(平成25年度決算検査報告に不当事項として掲記した額計204,625,988円を除くと計813,341,262円)であったことを中間報告として公表した。

表1 7法人が中間報告として公表した不適正な会計経理(平成26年12月19日)

(単位:円)
法人名 調査対象年度 態様
プリペイド方式 ポストペイド方式 預け金 一括払 差替え
独立行政法人家畜改良センター 平成21~25 6,106,800 6,106,800
独立行政法人農業・食品産業技術総合研究機構 18~25 191,803,459 190,604,789 92,052,075 474,460,323
(85,022,004) (9,282,650) (94,304,654)
独立行政法人農業生物資源研究所 18~25 169,974,031 16,924,846 208,517,346 62,526,962 1,804,950 459,748,135
(89,101,205) (18,438,530) (1,285,349) (1,496,250) (110,321,334)
独立行政法人農業環境技術研究所 16~25 5,821,620 157,080 1,284,979 7,263,679
独立行政法人国際農林水産業研究センター 21~25 6,507,624 312,653 1,942,499 8,762,776
独立行政法人森林総合研究所 21~25 30,066,128 36,225 21,424,171 51,526,524
独立行政法人水産総合研究センター 21~25 10,099,013 10,099,013
420,378,675 16,961,071 421,016,039 157,806,515 1,804,950 1,017,967,250
(174,123,209)   (27,721,180) (1,285,349) (1,496,250) (204,625,988)
<246,255,466> <16,961,071> <393,294,859> <156,521,166> <308,700> <813,341,262>
注(1)
表中の金額は、不適正な会計経理の額である。
注(2)
( )内は平成25年度決算検査報告に不当事項として掲記した額で内数であり、計欄の< >内はこれを除いた額である。
注(3)
ポストペイド方式:DNA合成製品等の取引に当たり、発注取引を経ずに業者からDNA合成製品等を納入させ、例えば1か月後にまとめて架空の発注手続により精算する方式
(注2)
5法人  独立行政法人家畜改良センター、独立行政法人農業環境技術研究所、独立行政法人国際農林水産業研究センター、独立行政法人森林総合研究所、独立行政法人水産総合研究センター

2 検査の結果

本院は、上記の状況を踏まえて、合規性等の観点から、各法人における研究用物品の購入等に係る代金の支払は会計規程等に基づき適正に行われているかなどに着眼して、各法人の関係書類の保存状況等に応じて、16年度から25年度までの間に7法人に調査、研究等を行っている3法人(注3)を加えた前記の10法人が締結した研究用物品の購入等に係る契約(平成25年度決算検査報告に掲記した前記2法人の事態に係る契約を除く。)を対象として、各法人の本部等において会計実地検査を行った。検査に当たっては、7法人が公表した中間報告の内容を精査するとともに、10法人の契約関係書類等と各法人を通じて販売代理店等から提出を受けた帳簿等の書類を確認するなどして検査した。また、法人がDNA合成製品の購入に係る契約を締結した販売代理店等に赴き、DNA合成製品の納品状況等を確認するなどした。

(注3)
3法人  独立行政法人農林水産消費安全技術センター、独立行政法人種苗管理センター、独立行政法人水産大学校

検査したところ、次のとおり適正とは認められない事態が見受けられた。

7法人の中間報告の内容を精査した結果、誤って不適正な支払額を二重に計上していたり、一括払を預け金として整理していたりなどしているものが見受けられたことから、不適正な会計経理の額は、本院が平成25年度決算検査報告に掲記した額計204,625,988円を除くと計811,082,468円であった。

さらに、7法人においては中間報告のほかに、新たに研究用物品の購入等について預け金、一括払等の事態が計352,108,182円、また、3法人においては研究用物品の購入等について預け金等の事態が計31,905,453円、合わせて10法人において合計384,013,635円見受けられた。

これらを合計すると、不適正な会計経理を行って、研究用物品の購入等に係る代金を支払うなどしていた事態が、表2のとおり10法人において18年度から25年度までの間に計1,195,096,103円見受けられた。

表2 不適正な会計経理の法人別、態様別の内訳

(単位:円)
法人名 年度 指摘の態様 合計
(1) (2)
預け金等を行っていた事態
DNA合成製品の購入を前払により行っていた事態
預け金

一括払

差替え

翌年度納入

先払い

前年度納入

契約前納入
独立行政法人農林水産消費安全技術センター 平成19~23 10,676,516 1,065,025 11,741,541 11,741,541
独立行政法人種苗管理センター 18~25 1,260 187,425 843,570 13,230 2,578,633 3,624,118 3,624,118
独立行政法人家畜改良センター 21~25 6,106,800 742,560 413,601 626,668 915,350 18,542,294 21,240,473 27,347,273
独立行政法人水産大学校 18~23 427,350 986,355 12,422,340 2,703,749 16,112,444 16,539,794
独立行政法人農業・食品産業技術総合研究機構 18~25 111,506,455 208,459,976 107,469,911 10,035,091 3,297,021 236,988 47,545,810 377,044,797 488,551,252
独立行政法人農業生物資源研究所 18~25 58,790,098 113,989,240 157,820,147 1,326,486 5,098,275 7,867,167 4,948,891 105,771,182 396,821,388 455,611,486
独立行政法人農業環境技術研究所 18~25 5,821,620 62,076 1,379,983 73,353 2,711,017 30,179,261 166,928 24,595,966 59,168,584 64,990,204
独立行政法人国際農林水産業研究センター 21~25 6,472,134 117,390 2,137,762 700,402 879,417 111,509 10,180,276 14,126,756 20,598,890
独立行政法人森林総合研究所 21~25 31,521,869 17,130,120 8,797,113 18,116,263 6,684,245 217,350 12,385,695 63,330,786 94,852,655
独立行政法人水産総合研究センター 21~25 10,515,397 3,376 31,920 688,197 723,493 11,238,890
231,161,723 340,745,157 277,604,916 2,147,035 60,360,930 50,377,349 6,642,166 226,056,827 963,934,380 1,195,096,103
注(1)
独立行政法人農業生物資源研究所及び独立行政法人森林総合研究所の中間報告においてポストペイド方式と分類されていた態様については、これまでの検査報告の掲記例に倣い、年度区分に応じて前年度納入又は契約前納入として整理した。
注(2)
平成25年度決算検査報告に不当事項として掲記した額を除く。

(1)DNA合成製品の購入を前払により行っていた事態

DNA合成製品の購入に当たり、研究員名等を製造メーカーに登録してDNA合成製品の購入に用いるポイントを保有するための口座を開設し、DNA合成製品の購入代金を販売代理店を通して製造メーカーに前払して、その口座にDNA合成製品の購入可能量に応じたポイントを保有しておき、研究員が研究等の進捗に応じて必要なDNA合成製品を製造メーカーに連絡するとDNA合成製品が納入されて口座から納入に応じたポイントが引き落とされる方式(以下「プリペイド方式」という。)を利用していた研究員がいた。そして、これらの研究員は、プリペイド方式のポイントを購入することとなる契約依頼票を経理責任者等に提出していた。

しかし、経理責任者等は、当該プリペイド方式のポイントの購入がDNA合成製品の購入においては認められていない前払となるものであるのに、これをそのまま承認し、販売代理店と契約していた。また、経理責任者等は、納品検査に当たって、DNA合成製品の現物の照合を要求元である研究員等に行わせていた。その結果、実際にはDNA合成製品の納品の事実がないのに、プリペイド方式のポイント購入に係る納品書等を販売代理店から受けたことをもって納品を確認したこととして支払を行っていた事態が、8法人において、18年度から25年度までの間に計231,161,723円見受けられた。

この中には、研究員が、プリペイド方式により購入されていたポイントの残高を保有したまま退職して他の研究機関へ就職していたり、他の研究員が保有する口座のポイントの融通を受けてDNA合成製品を納入させていたりしている事態も見受けられた。

(2)預け金等を行っていた事態

研究用物品の購入等に当たり、虚偽の内容の関係書類を作成させるなど不適正な会計経理を行って代金を支払っていた事態が、10法人において、18年度から25年度までの間に計963,934,380円見受けられた。

これらを態様別に示すと次のとおりである。

ア 預け金

  • 研究員が、販売代理店に架空の取引を指示するなどして、契約した研究用物品が納入されていないのに納入されたとする虚偽の内容の関係書類を作成させることなどにより法人に代金を支払わせ、当該代金を同代理店に預け金として保有させて、後日、これを利用して契約した研究用物品とは異なる物品を納入させるなどしていた事態

6法人 340,745,157円

<事例>

独立行政法人農業・食品産業技術総合研究機構のA研究員は、平成18年度から23年度までの間に、販売代理店に架空の取引を指示するなどして、DNA合成製品等の研究用物品を購入しないのに購入することとして、架空の契約依頼票を作成して、同法人の経理責任者等に同代理店と契約を締結させていた。

そして、同代理店に虚偽の納品書及び請求書を作成させるとともに、購入したとする研究用物品を納品検査の終了後に同代理店に持ち帰らせるなどして、経理責任者等に計56回、計18,401,192円を支払わせ、この全額を同代理店に預け金として保有させ、後日、これを利用して契約した研究用物品とは異なる実験用器具、事務関連製品等の物品を納入させるなどしていた。

なお、27年5月の会計実地検査時においても計5,901,085円が同代理店に預け金として保有されたままとなっていた。

イ 一括払

  • 研究員が、契約依頼票の提出等の正規の会計経理を行わないまま、随時、販売代理店に物品を納入させた上で、後日、納入された物品とは異なる研究用物品の納品書等を提出させて、これらの研究用物品が納入されたとする虚偽の内容の関係書類を作成させることなどにより、法人に代金を一括して支払わせるなどしていた事態

5法人 277,604,916円

ウ 差替え

  • 研究員が、販売代理店に虚偽の納品書等を提出させて、契約した研究用物品が納入されていないのに納入されたとする虚偽の内容の関係書類を作成させることなどにより法人に代金を支払わせ、実際には契約した研究用物品とは異なる物品に差し替えて納入させるなどしていた事態

5法人 2,147,035円

エ 翌年度納入

  • 研究用物品が翌年度に納入されていたのに、研究員又は納品検査を行う職員(以下「検査職員」という。)が、関係書類に実際の納品日より前の日付を検査日として記載することなどにより、研究用物品が現年度に納入されたこととして法人に代金を支払わせるなどしていた事態

9法人 60,360,930円

オ 先払い

  • 研究用物品は年度内に納入されていたが、研究員又は検査職員が、関係書類に実際の納品日より前の日付を検査日として記載することなどにより、実際に研究用物品が納入されるよりも先に法人に代金を支払わせるなどしていた事態

7法人 50,377,349円

カ 前年度納入

  • 研究用物品が前年度に納入されていたのに、研究員又は検査職員が、関係書類に実際の納品日より後の日付を検査日として記載することなどにより、研究用物品が現年度に納入されたこととして法人に代金を支払わせるなどしていた事態

8法人 6,642,166円

キ 契約前納入

  • 研究用物品は年度内に納入されていたが、契約手続が行われないまま納入されていたのに、研究員又は検査職員が、関係書類に実際の納品日より後の日付を検査日として記載することなどにより、研究用物品が契約締結後に納入されたこととして法人に代金を支払わせるなどしていた事態

10法人 226,056,827円

(1)及び(2)の事態は、各法人の会計規程等に違反して、DNA合成製品を前払であるプリペイド方式により購入するなどしていたり、契約した研究用物品が納入されていないのに納入されたこととして虚偽の内容の関係書類を作成させたり、関係書類に実際の納品日と異なる日付を検査日として記載したりするなどの不適正な会計経理を行って、研究用物品の購入等に係る代金計1,195,096,103円を支払っていたものであり、不当と認められる。

このような事態が生じていたのは、研究員及び検査職員において事実に基づく適正な会計経理を行うという基本的な認識が欠けていたこと、経理責任者等においてDNA合成製品の購入方法に対する確認が十分でなかったこと及び研究用物品の納品検査において現物との照合を行わなかったこと、また、各法人において研究員、検査職員及び経理責任者等に対し研究用物品の購入等を会計規程等に基づき適正に行うことなどの指導が十分でなかったことなどによると認められる。

これを部局等の別に示すと次のとおりである。

  法人名 部局等 年度 不適正な会計経理による支払額 摘要
         
(398) 独立行政法人農林水産消費安全技術センター 札幌センター 19、21~23 1,065,025 (2)キ
(399) 神戸センター 19、20 10,676,516 (2)エ
(400) 独立行政法人種苗管理センター 本所 19~21、23~25 1,942,155 (2)オ、カ、キ
(401) 北海道中央農場 18~25 1,646,794 (2)ウ、エ、オ、キ
(402) 同後志分場 21、25 35,169 (2)キ
(403) 独立行政法人家畜改良センター 本所 21~25 7,432,813 (1)、(2)ウ、エ、オ、カ、キ
(404) 新冠牧場 21、25 2,000,343 (2)カ、キ
(405) 十勝牧場 21~23、25 2,655,761 (2)カ、キ
(406) 奥羽牧場 21~23 2,800,194 (2)キ
(407) 岩手牧場 21、22 1,374,333 (2)カ、キ
(408) 茨城牧場 21、22 75,390 (2)キ
(409) 同長野支場 21~25 1,716,749 (2)エ、カ、キ
(410) 岡崎牧場 21、23 1,628,789 (2)エ、オ、カ、キ
(411) 兵庫牧場 21 127,365 (2)キ
(412) 熊本牧場 21、23 100,285 (2)キ
(413) 宮崎牧場 21~25 7,435,251 (2)エ、オ、カ、キ
(414) 独立行政法人水産大学校 水産大学校 18~23 16,539,794 (1)、(2)ア、エ、キ
(415) 独立行政法人農業・食品産業技術総合研究機構 中央農業総合研究センター 18~25 84,688,922 (1)、(2)ア、イ、エ、オ、キ
(416) 果樹研究所 18~20、22 12,697,964 (1)、(2)ア、オ、キ
(417) 野菜茶業研究所 18~21 6,970,845 (1)
(418) 畜産草地研究所 18~25 35,234,839 (1)、(2)ア、イ、エ、カ、キ
(419) 動物衛生研究所 18~25 242,784,443 (1)、(2)ア、イ、エ、キ
(420) 農村工学研究所 18、20 1,068,352 (1)
(421) 食品総合研究所 18~25 83,680,262 (1)、(2)ア、イ、エ、キ
(422) 北海道農業研究センター 18~24 11,140,980 (1)、(2)ア、オ、カ、キ
(423) 東北農業研究センター 18~20 4,878,405 (1)
(424) 近畿中国四国農業研究センター 18~20 804,300 (1)
(425) 九州沖縄農業研究センター 18~20、22 4,601,940 (1)
(426) 独立行政法人農業生物資源研究所 本部 18~25 454,072,816 (1)、(2)ア、イ、ウ、エ、オ、カ、キ
(427) 放射線育種場 19、20、23、25 1,538,670 (1)、(2)ウ、キ
(428) 独立行政法人農業環境技術研究所 農業環境技術研究所 18~25 64,990,204 (1)、(2)ア、イ、ウ、エ、オ、カ、キ
(429) 独立行政法人国際農林水産業研究センター 本部 21~25 20,598,890 (1)、(2)ア、イ、エ、オ、カ、キ
(430) 独立行政法人森林総合研究所 本所 21~25 71,908,156 (1)、(2)ア、イ、エ、
オ、キ
(431) 林木育種センター 21~25 20,848,850 (1)、(2)エ、オ、カ、キ
(432) 北海道支所 21~25 605,764 (2)キ
(433) 九州支所 21 4,263 (2)キ
(434) 独立行政法人森林総合研究所 林木育種センター北海道育種場 21、25 186,375 (1)
(435) 同東北育種場 21~25 1,213,630 (2)カ、キ
(436) 同九州育種場 21、22 85,617 (1)、(2)キ
(437) 独立行政法人水産総合研究センター 中央水産研究所 21~23、25 2,151,308 (1)、(2)キ
(438) 国際水産資源研究所 21~24 2,114,344 (1)、(2)ウ、キ
(439) 瀬戸内海区水産研究所 24、25 219,765 (1)、(2)キ
(440) 西海区水産研究所 21~25 1,140,279 (1)、(2)キ
(441) 増養殖研究所 21~25 5,613,194 (1)、(2)カ、キ
(398)―(441)の計 1,195,096,103  
注(1)
平成23年3月31日以前は遠洋水産研究所
注(2)
平成23年3月31日以前は養殖研究所
注(3)
摘要欄の(1)、(2)ア、イ、ウ、エ、オ、カ、キは、2(1)及び同(2)の態様別に対応している。