ページトップ
  • 国会及び内閣に対する報告(随時報告)|
  • 会計検査院法第30条の2の規定に基づく報告書|
  • 平成27年9月

土砂災害対策に係る事業の実施状況について


前文

我が国では、台風や局地的な集中豪雨が頻発するなどして土砂災害が発生し、人的被害等が生じたことなどから、これまで砂防法(明治30年法律第29号)、土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律(平成12年法律第57号。以下「土砂災害防止法」という。)等のハード対策及びソフト対策に係る法令等が整備されてきている。そして、平成27年1月に土砂災害防止法が改正され、また、都道府県は今後おおむね31年度までの5年間で基礎調査を完了することとされている。一方、近年、市街化地域の拡大に伴い渓流下流部や急傾斜地の直下等の土砂災害の危険性の高い箇所において住宅等が立地している場合もあるため、そのような箇所で土石流等が発生した場合には、多大な被害が生ずることが想定される。

このようなことから、土砂災害の危険性の高い箇所については、ソフト対策と連携して限られた予算の中でハード対策を着実に実施していくことが重要である。

本報告書は、以上のような状況等を踏まえて、土砂災害対策に係る事業について検査を実施し、その状況を取りまとめたことなどから、会計検査院法(昭和22年法律第73号)第30条の2の規定に基づき、会計検査院長から衆議院議長、参議院議長及び内閣総理大臣に対して報告するものである。


目次

1 検査の背景

(1) 土砂災害対策に係る法令等の概要

ア 砂防法等の制定
イ 土砂災害危険箇所の把握
ウ 土砂災害防止法の制定等

(2) 広島県において発生した土砂災害に対する土木学会等の調査報告

(3) 砂防関係施設の維持管理に関する基準

(4) 近年の土砂災害による被害状況

(5) これまでの会計検査の実施状況及びその結果

2 検査の観点、着眼点、対象及び方法

(1) 検査の観点及び着眼点

(2) 検査の対象及び方法

3 検査の状況

(1) 土砂災害対策に係る事業費

(2) 警戒区域等における砂防関係施設の整備状況等

ア 警戒区域等の指定等の状況
イ 砂防関係施設が未整備の特別警戒区域における保全対象の状況等
ウ 土砂災害の発生箇所におけるソフト対策及びハード対策の実施状況等

(3) 土砂災害対策事業採択後の工事の実施状況

ア 土砂災害対策事業の実施手順
イ 事業採択後の工事の実施状況等

(4) 砂防関係施設の維持管理

ア 砂防関係施設の緊急点検の実施状況
イ 砂防関係施設の定期点検の実施状況
ウ 砂防設備台帳の有無と定期点検等の実施

(5) 土石流対策砂防えん堤により被害を軽減するための方策

ア 砂防えん堤の概要
イ 土石流対策砂防えん堤について

4 所見

(1) 検査の状況の概要

(2) 所見

別表

  • 本文及び表中の数値は、表示単位未満を切り捨てている。
  • 上記のため、表中の数値を集計しても計が一致しないものがある。
  • 表中の「-」は該当がないことを示している。

事例一覧

[事業採択後10年以上が経過し、工事が未着手となっている事例]

<事例1>

[事業採択後、長期間が経過したため再度詳細設計を実施している事例]

<事例2>

[砂防設備台帳が作成されておらず、砂防設備の位置が確認できない事例]

<事例3>

[砂防設備台帳に不備があり、砂防設備の位置が確認できなかった事例]

<事例4>

参考事例一覧

[過去にも土石流が発生したこん跡があるとされている事例]

<参考事例1>

[土砂災害の危険性や事業の必要性を十分周知している事例]

<参考事例2>

[施設の機能が低下しているため、緊急改築事業の対象とした事例]

<参考事例3>

[計画している砂防えん堤のうち未整備の砂防えん堤があるため、特別警戒区域に指定されている事例]

<参考事例4>

[管理用道路を整備していたため、除石を行うことができた事例]

<参考事例5>

[特別警戒区域に指定されている区域に整備されている砂防えん堤について、堆砂の状況に応じて除石を行うこととしていた事例]

<参考事例6>

[特別警戒区域に多数の人家等が所在している事例]

<参考事例7>