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  • 平成27年度|
  • 第6章 歳入歳出決算その他検査対象の概要

第2節 歳入歳出決算等検査対象別の概要


第7 政府関係機関及びその他の団体

2 国が資本金の2分の1以上を出資している法人の決算

[3] 独立行政法人、国立大学法人等の決算

(国立大学法人及び大学共同利用機関法人)

国立大学法人及び大学共同利用機関法人(以下「国立大学法人等」という。)は、大学の教育研究に対する国民の要請に応えるとともに、我が国の高等教育及び学術研究の水準の向上と均衡ある発展を図るために、国立大学を設置して教育研究を行うこと及び大学共同利用機関を設置して大学の共同利用に供することを目的として、国立大学法人法(平成15年法律第112号)の定めるところにより設立される法人である。

国立大学法人等のうち、第3章に「不当事項」又は「意見を表示し又は処置を要求した事項」を掲記した国立大学法人等は17法人あり、これらの国立大学法人等に係る27事業年度の貸借対照表、損益計算書及び利益の処分又は損失の処理の概要は次のとおりである。

[以下、「不当」は「不当事項」を、「意・処」は「意見を表示し又は処置を要求した事項」を示す。]