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  • 国会及び内閣に対する報告(随時報告)|
  • 会計検査院法第30条の2の規定に基づく報告書|
  • 平成27年12月|

「各府省等における政策評価の実施状況等について」


2 検査の観点、着眼点、対象及び方法

(1)検査の観点及び着眼点

各府省等においては、14年度から政策評価法に基づく政策評価が実施され、政策(狭義)、施策及び事務事業を対象として事前評価及び事後評価が実施されてきている。そして、各府省等において、政策の特性等に応じた評価方法、評価基準等を客観的かつ厳格に運用して政策評価を実施し、その評価結果や政策の効果を的確に把握して政策や次年度以降の予算等に一層適切に反映することは、政策の実施や予算の執行における効率性、有効性等の向上につながるものと考えられる。

我が国の財政状況は、近年厳しさを増し、予算の執行結果等の厳格な評価及び検証、国民への説明責任を果たしていくことなどが重視される中で、会計検査院は、効率性、有効性等の観点から、事務事業や予算執行の効果のみならず、各府省等が自ら行う政策評価や効率的かつ効果的な事務事業の実施のために政府が行う各種の取組等の状況についての検査も重視し、従来、各府省等の政策評価に関連した事項等について、会計検査を行い、会計検査院法第36条の規定に基づき意見を表示するなどしているところである(政策評価に関する過去の検査報告の掲記事項は別表1参照)。

そこで、政策評価法の施行から10年以上が経過した現在、政策評価法に基づく各府省等における政策評価の実施状況等について、効率性、有効性等の観点から、次のような点に着眼して各府省等横断的に検査を実施した。

ア 各府省等が所掌する政策(狭義)、施策及び事務事業に係る政策評価の実施状況等はどのようになっているか。

イ 各府省等において、政策(狭義)、施策及び事務事業の効果の把握をできる限り定量的に行うなどして政策評価が実施されているか。定性的な把握のみを行っているものについては、合理的な理由があるか。また、具体的な効果を測定することができるように指標を設定するなどして客観的な把握が行われているか。

ウ 各府省等において、事前評価が実施された当該府省等が所掌する政策(狭義)、施策及び事務事業について、その後、事後評価又は検証が適時適切に実施されているか。

(2)検査の対象及び方法

22年度から26年度までの間に、政策評価法が適用される行政機関である21府省等(注6)において実施された、政策(狭義)、施策及び事務事業の3区分に係る政策評価10,850件を対象として、調書を徴して調査、分析等を行うとともに、21府省等において会計実地検査を行った。

(注6)
21府省等  内閣府、宮内庁、公正取引委員会、国家公安委員会・警察庁、特定個人情報保護委員会、金融庁、消費者庁、復興庁、総務省、公害等調整委員会、法務省、外務省、財務省、文部科学省、厚生労働省、農林水産省、経済産業省、国土交通省、環境省、原子力規制委員会、防衛省