我が国の財政状況は、近年厳しさを増し、予算の執行結果等の厳格な評価及び検証、国民への説明責任を果たしていくことなどが重視される中で、各府省等においては、平成14年度から「行政機関が行う政策の評価に関する法律」(平成13年法律第86号)に基づく政策評価が実施され、政策の特性等に応じた評価方法、評価基準等を客観的かつ厳格に運用して政策評価を実施し、その評価結果や政策の効果を的確に把握して政策や次年度以降の予算等に一層適切に反映することは、政策の実施や予算の執行における効率性、有効性等の向上につながるものと考えられる。
一方、政府は、25年6月に閣議決定した「経済財政運営と改革の基本方針~脱デフレ・経済再生~」の中で、「政策評価は、政策の効果と質を高めるための政策インフラである。」として、客観的なデータ等に基づく政策評価の確立等により、行政サービスのコスト削減、質の向上等を図るとともに、政策目的に照らして効果の高い政策に重点的に資源を配分することとしている。また、参議院は、27年7月に本会議で可決した「政策評価制度に関する決議」の中で、政策評価制度の実効性を高め、国民の行政への信頼向上を図るため、適切な措置を講ずべきであるとしている。
本報告書は、以上のような経緯等を踏まえて、各府省等における政策評価の実施状況等について横断的に検査を行い、その状況を取りまとめたことから、会計検査院法(昭和22年法律第73号)第30条の2の規定に基づき、会計検査院長から衆議院議長、参議院議長及び内閣総理大臣に対して報告するものである。
平成27年12月
会計検査院
・本文及び表中の数値は、表示単位未満を切り捨てている。そのため、本文及び表中の数値を集計しても計欄等の数値が一致しないものがある。
・政策評価の実施件数は、評価書単位で計上している。
[施策に係る決算額から評価対象施策の達成手段となっている一部の事務事業を除いた額が評価書に記載されていたもの]
[費用及び効果に関する具体的な評価内容が評価書に記載されておらず、どのような評価が行われたのかが分からないもの]
[定性的な測定指標について、目標とする対象や実現すべき内容の水準が具体的に定められていなかったもの]
[発生が見込まれる維持管理費を費用に計上していなかったもの]
[物価変動の影響を除かないまま現在価値に換算されていたもの]
[目標が設定されていなかったもの]
[規制に係るレビューの実施時期又は条件が明確に設定されていなかったもの]