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  • 国会及び内閣に対する報告(随時報告)|
  • 会計検査院法第30条の2の規定に基づく報告書|
  • 平成27年12月|

「各府省等における政策評価の実施状況等について」


前文

我が国の財政状況は、近年厳しさを増し、予算の執行結果等の厳格な評価及び検証、国民への説明責任を果たしていくことなどが重視される中で、各府省等においては、平成14年度から「行政機関が行う政策の評価に関する法律」(平成13年法律第86号)に基づく政策評価が実施され、政策の特性等に応じた評価方法、評価基準等を客観的かつ厳格に運用して政策評価を実施し、その評価結果や政策の効果を的確に把握して政策や次年度以降の予算等に一層適切に反映することは、政策の実施や予算の執行における効率性、有効性等の向上につながるものと考えられる。

一方、政府は、25年6月に閣議決定した「経済財政運営と改革の基本方針~脱デフレ・経済再生~」の中で、「政策評価は、政策の効果と質を高めるための政策インフラである。」として、客観的なデータ等に基づく政策評価の確立等により、行政サービスのコスト削減、質の向上等を図るとともに、政策目的に照らして効果の高い政策に重点的に資源を配分することとしている。また、参議院は、27年7月に本会議で可決した「政策評価制度に関する決議」の中で、政策評価制度の実効性を高め、国民の行政への信頼向上を図るため、適切な措置を講ずべきであるとしている。

本報告書は、以上のような経緯等を踏まえて、各府省等における政策評価の実施状況等について横断的に検査を行い、その状況を取りまとめたことから、会計検査院法(昭和22年法律第73号)第30条の2の規定に基づき、会計検査院長から衆議院議長、参議院議長及び内閣総理大臣に対して報告するものである。

平成27年12月

会計検査院


目次

1 検査の背景

(1)政策評価制度の概要

(2)政策評価の対象及び評価の時期

(3)政策評価における評価方法

ア 政策(狭義)及び施策に係る政策評価における評価方法
イ 事務事業に係る政策評価における評価方法

(4)有識者等の知見の活用

(5)評価結果の政策への反映

(6)政策評価と予算、決算との連携強化

(7)総務省が評価専担組織として実施する政策の評価

(8)政策評価審議会の役割

2 検査の観点、着眼点、対象及び方法

(1)検査の観点及び着眼点

(2)検査の対象及び方法

3 検査の状況

(1)各府省等における政策評価の実施状況

ア 各府省等における政策評価の実施体制
イ 各府省等の基本計画等における政策評価の対象
ウ 各府省等における政策評価の実施状況

(2)政策体系における区分別の政策評価の実施状況

ア 政策(狭義)及び施策に係る政策評価の実施状況
(ア)各府省等における政策(狭義)及び施策に係る政策評価の概要等
(イ)目標管理型の政策評価の実施状況
イ 事務事業に係る政策評価の実施状況
(ア)研究開発
(イ)公共事業
(ウ)政府開発援助
(エ)規制
(オ)租税特別措置等
(カ)5分野の事務事業以外の事務事業

(3)事前評価後の各府省等における対応状況等

ア 事前評価後の事後評価又は検証の実施状況
イ 政策評価の評価結果の予算等への反映状況

4 所見

(1)検査の状況の概要

(2)所見

別表

・本文及び表中の数値は、表示単位未満を切り捨てている。そのため、本文及び表中の数値を集計しても計欄等の数値が一致しないものがある。

・政策評価の実施件数は、評価書単位で計上している。

事例一覧

[施策に係る決算額から評価対象施策の達成手段となっている一部の事務事業を除いた額が評価書に記載されていたもの]

<事例1>別表7参照

[費用及び効果に関する具体的な評価内容が評価書に記載されておらず、どのような評価が行われたのかが分からないもの]

<事例2>別表9参照

[定性的な測定指標について、目標とする対象や実現すべき内容の水準が具体的に定められていなかったもの]

<事例3>別表9参照

[発生が見込まれる維持管理費を費用に計上していなかったもの]

<事例4>別表10参照

[物価変動の影響を除かないまま現在価値に換算されていたもの]

<事例5>別表10参照

[目標が設定されていなかったもの]

<事例6>別表13参照

[規制に係るレビューの実施時期又は条件が明確に設定されていなかったもの]

<事例7>

参考事例一覧

[費用及び効果に関する独立した評価項目を設定して、評価内容等を明確にしていたもの]

<参考事例>別表9参照