(1件 不当と認める国庫補助金 2,348,000円)
部局等 | 補助事業者等 (事業主体) |
補助事業等 | 年度 | 事業費 | 左に対する国庫補助金等交付額 | 不当と認める事業費 | 不当と認める国庫補助金等相当額 | |
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千円 | 千円 | 千円 | 千円 | |||||
(11) | 内閣府本府 | 長野県松本市 | 子ども・子育て支援交付金(延長保育) | 27 | 24,604 | 8,201 | 7,043 | 2,348 |
この交付金事業は、松本市が、就労形態の多様化等に伴う延長保育の需要に対応するために、都道府県及び市町村以外の者が設置する保育所又は認定こども園(以下「民間保育所等」という。)等において、保育認定を受けた児童について、通常の利用日及び利用時間帯以外の利用日及び利用時間帯において引き続き保育を実施したものである。
子ども・子育て支援交付金のうち延長保育事業に係る分の交付額は、「平成27年度子ども・子育て支援交付金の交付について」(平成27年府子本第277号内閣総理大臣通知)等に基づき、延長保育時間等により定められた基準額と対象経費の実支出額とを比較して少ない方の額と、総事業費から寄附金その他の収入額を控除した額とを比較して、少ない方の額(以下「交付基本額」という。)に国の負担割合3分の1を乗じて得た額とすることとなっている。
同市は、平成27年度に実施した延長保育事業について、交付基本額を24,604,243円として内閣府本府に事業実績報告書を提出し、これにより交付金8,201,000円の交付を受けていた。
しかし、同市は、延長保育事業に係る交付金の交付額の算定に当たり、事業実績報告書において、同市が実際に民間保育所等に対して支出した額22,072,636円を総事業費として記載すべきであるのに、誤って、民間保育所等が支出した額24,604,243円を記載しており、また、保護者から保護者負担料4,512,020円を徴収していたのに、これを事業実績報告書の寄附金その他の収入額に記載していなかった。このため、交付基本額が過大に算定されていた。
したがって、適正な交付基本額は17,560,616円となることから、前記の交付基本額24,604,243円はこれに比べて7,043,627円過大となっており、これに係る交付金2,348,000円が過大に交付されていて、不当と認められる。
このような事態が生じていたのは、同市において総事業費等の確認が十分でなかったこと、内閣府本府において事業実績報告書の審査及び確認並びに同市に対する指導が十分でなかったことなどによると認められる。