6件 不当と認める国庫補助金 84,423,000円
保育対策等促進事業費補助金(延長保育促進事業等に係る分)(以下「補助金」という。)は、児童手当法(昭和46年法律第73号)に規定する児童育成事業として、延長保育促進事業、病児・病後児保育事業等を円滑に実施し、もって児童の福祉の向上を図ることを目的として、政令指定都市及び中核市(以下、これらを「指定都市等」という。)並びにその他の市町村(特別区を含む。以下同じ。)が行うこれらの事業に要する費用の一部を、指定都市等に対しては直接、その他の市町村に対しては都道府県を経由して、それぞれ国が補助するものである。このうち、延長保育促進事業は、児童福祉法(昭和22年法律第164号)に規定する市町村以外の者が設置する保育所(以下「民間保育所」という。)等において開所時間を超えて保育するなどのものであり、また、病児・病後児保育事業は、保護者が就労している場合等に、病院・保育所等において病気の児童を一時的に保育するなどのものである。
補助金の交付額は、都道府県が補助する場合、「保育対策等促進事業費の国庫補助について」(平成20年厚生労働省発雇児第0609001号厚生労働事務次官通知。以下「交付要綱」という。)等に基づき、次のとおり算定することとなっている。
① 延長保育時間、年間延べ利用児童数等により定められた基準額と、対象経費の実支出額から寄附金その他の収入額を控除した額(以下「補助対象経費」という。)とを市町村ごとに比較して、少ない方の額を算定する。
② ①により選定された額に3分の2を乗じた額と、都道府県が補助した額とを比較して少ない方の額の合計額に2分の1を乗じて得た額を交付額とする。
また、指定都市等が行う場合、交付要綱等に基づき、次のとおり算定することとなっている。
① 延長保育時間、年間延べ利用児童数等により定められた基準額と、補助対象経費とを比較して、少ない方の額を算定する。
② ①により選定された額に3分の1を乗じて得た額を交付額とする。
本院が、6県の6市において会計実地検査を行ったところ、補助金の交付額の算定に当たり、民間保育所が実施した延長保育促進事業及び病児・病後児保育事業に係る保育士の配置が不足するなどして、対象経費の実支出額を過大に計上するなどしていたことから、補助金計84,423,000円が過大に交付されていて、不当と認められる。
このような事態が生じていたのは、6市において交付要綱等の理解が十分でなかったこと、厚生労働省及び3県において6市の実績報告書の審査及び確認が十分でなかったこと、同省において3県及び3市に対する指導が十分でなかったことなどによると認められる。
前記の事態について、事例を示すと次のとおりである。
<事例>
静岡県沼津市は、平成22年度から26年度までの間に、延長保育促進事業及び病児・病後児保育事業を同市の補助事業として民間保育所において実施しており、交付要綱等に基づき、基準額と補助対象経費とを比較して、少ない方の額計661,841,600円を算定していた。
そして、静岡県は、上記により選定された額に3分の2を乗じて得られる額と同県が同市に対して補助した額とを比較して少ない方の額に2分の1を乗ずるなどして得られる額計220,609,000円を補助金の交付額としていた。
しかし、民間保育所が実施した両事業に係る保育士の配置が不足するなどして、対象経費の実支出額を過大に計上するなどしていたことから、補助金計22,695,000円が過大に交付されていた。
以上を補助事業者別に示すと、次のとおりである。
部局等 | 補助事業者 | 間接補助事 業者 |
補助事業 | 年度 | 国庫補助金交付額 | 不当と認める国庫補助金交付額 | 摘要 | |
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千円 | 千円 | |||||||
(214) | 厚生労働本省 | 茨城県 | つくば市 (事業主体) |
延長保育促進事業 | 23~26 | 144,473 | 11,917 | 実支出額を過大に計上していたもの |
(215) | 同 | 静岡県 | 沼津市 (事業主体) |
延長保育促進事業、病児・病後児保育事業 | 22~26 | 220,609 | 22,695 | 実支出額を過大に計上していたものなど |
(216) | 同 | 姫路市 (事業主体) |
― | 延長保育促進事業 | 23~26 | 358,163 | 3,306 | 同 |
(217) | 同 | 高松市 (事業主体) |
― | 同 | 23~26 | 285,297 | 4,866 | 同 |
(218) | 同 | 佐賀県 | 佐賀市 (事業主体) |
同 | 23~26 | 222,585 | 6,281 | 実支出額を過大に計上していたもの |
(219) | 同 | 鹿児島市 (事業主体) |
― | 同 | 22~26 | 886,509 | 35,358 | 同 |
(214)―(219)の計 | 2,117,636 | 84,423 |