(平成27年度決算検査報告2か所参照 リンク10065-1 20256)
国は、児童福祉法(昭和22年法律第164号)等に基づき、市町村(特別区を含む。以下同じ。)を実施主体として、乳幼児及びその保護者が相互の交流を行う場所を開設するなどの地域子育て支援拠点事業(以下「拠点事業」という。)を実施することとしている。拠点事業については、従来、厚生労働省所管となっているが、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)等の制定に伴い、平成26年度以降、拠点事業に係る補助金等の交付事務は内閣府が行うこととなっている。このため、25年度は厚生労働省が都道府県に対して基金の造成のために子育て支援対策臨時特例交付金を交付して、都道府県が拠点事業に必要な経費を当該基金から取り崩して助成金として市町村に交付し、26年度は内閣府が拠点事業を実施する市町村に対して保育緊急確保事業費補助金(以下「補助金」という。)を交付している。そして、厚生労働省は、「地域子育て支援拠点事業の実施について」(以下「実施要綱」という。)等に基づき、助成金又は補助金の交付額の算定に当たり、市町村が第三者への委託等により地域の子育て拠点として地域の子育て支援活動の展開を図るための取組(以下「子育て支援展開取組」という。)を実施する場合に限り加算分を算定できるとしている。しかし、市町が第三者に委託等を行うことなく自ら子育て支援展開取組を実施しているのに、加算分を算定していて助成金又は補助金が過大に交付されている事態が見受けられた。
したがって、厚生労働省及び内閣府において、助成金又は補助金の過大な交付を受けていた11府県管内の15市町に対して過大に交付されていた助成金又は補助金の返還等の手続を行わせるよう、厚生労働大臣及び内閣総理大臣に対して28年10月に、会計検査院法第34条の規定により是正の処置を要求した。また、厚生労働省において、拠点事業の子育て支援展開取組に係る加算分の算定が適正に行われるようにするために、実施要綱等に加算分を算定できる場合についてより明確に規定するなどした上で、加算分の算定の趣旨について、都道府県及び都道府県を通じて市町村に対して周知徹底する処置を講ずるよう、厚生労働大臣に対して同月に、同条の規定により是正改善の処置を求めた。
本院は、厚生労働本省及び内閣府本府において、その後の処置状況について会計実地検査を行った。
検査の結果、厚生労働省及び内閣府は、本院指摘の趣旨に沿い、助成金又は補助金の過大な交付を受けていた11府県管内の15市町に対して過大に交付されていた助成金又は補助金の返還等の手続を行わせる処置を講じていた。
また、厚生労働省は、本院指摘の趣旨に沿い、29年2月に会議を開催して、実施要綱に規定されている加算分の算定の趣旨について、都道府県及び都道府県を通じて市町村に対して周知徹底するとともに、同年4月に実施要綱を改正して加算の算定対象とすることができる場合をより明確に規定して、その内容を都道府県及び都道府県を通じて市町村に対して周知徹底した。