(1件 不当と認める国庫補助金 55,772,000円)
部局等 | 補助事業者等 (事業主体) |
補助事業等 | 年度 | 事業費 (国庫補助対象事業費) |
左に対する国庫補助金等交付額 | 不当と認める事業費
(国庫補助対象事業費) |
不当と認める国庫補助金等相当額 | |
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千円 | 千円 | 千円 | 千円 | |||||
(281) | 栃木県 | 芳賀地区広域行政事務組合 | 循環型社会形成推進交付金 | 26~28 | 2,850,487 (2,329,202) |
776,400 | 167,313 (167,313) |
55,772 |
この交付金事業は、芳賀地区広域行政事務組合(注)が、最終処分場を整備する事業として、芳賀郡芳賀町大字給部地内において、一般廃棄物最終処分場を整備する工事等を事業費2,850,487,200円(交付対象事業費2,329,202,000円、交付金交付額776,400,000円)で実施したものである。
循環型社会形成推進交付金交付取扱要領(平成17年4月環境省大臣官房廃棄物・リサイクル対策部長通知。以下「取扱要領」という。)によれば、交付対象事業費のうちの本工事費の算定に当たっては、材料費、労務費及び直接経費から構成される直接工事費に、共通仮設費及び現場管理費から構成される間接工事費と、一般管理費等を加えて算出することとされている。このうち、現場管理費は、工場において生産される鉄鋼製品等の調達額(以下「特殊製品費」という。)が直接工事費に含まれている場合には、当該特殊製品費の2分の1に相当する額を直接工事費及び共通仮設費の合計額である純工事費から減額した上で、取扱要領に定められた所定の率をこれに乗じて得た額の範囲内とされている。
しかし、同組合は、現場管理費について、純工事費から特殊製品費を適切に減額せず、また、取扱要領に定められた所定の率と異なる率を用いて算出していた。
したがって、取扱要領に基づいて現場管理費を算出するなどして適正な交付対象事業費を算定すると2,161,888,865円となることから、本件交付対象事業費2,329,202,000円は、これに比べて167,313,135円過大になっており、これに係る交付金相当額55,772,000円が過大に交付されていて不当と認められる。
このような事態が生じていたのは、同組合において適正な交付対象事業費の算定についての理解が十分でなかったこと、栃木県において本件交付金事業の実績報告書の審査及び同組合に対する指導が十分でなかったことなどによると認められる。
(「震災復興特別交付税の額の算定に当たり、算定の対象とならない経費を含めるなどしていたため、震災復興特別交付税が過大に交付されていたもの」参照)