総務省は、地方交付税法(昭和25年法律第211号)及び「東日本大震災に対処する等のための平成二十三年度分の地方交付税の総額の特例等に関する法律」(平成23年法律第41号)に基づき、東日本大震災(平成23年3月11日に発生した東北地方太平洋沖地震及びこれに伴う原子力発電所の事故による災害をいう。以下同じ。)に係る災害復旧事業、復興事業その他の事業の実施のために特別の財政需要があることなどを考慮して道府県及び市町村に対して特別交付税(以下、この特別交付税を「震災復興特別交付税」という。)を23年度から交付している。
そして、総務省は、道府県及び市町村に交付すべき震災復興特別交付税の額を算定するために、「地方団体に対して交付すべき平成二十三年度分の震災復興特別交付税の額の算定方法、決定時期及び決定額並びに交付時期及び交付額の特例等に関する省令」(平成23年総務省令第155号)等を23年度以降制定して、各年度における特別の財政需要として算定の対象となる事項(以下「算定事項」という。)を定めている(以下、23年度から28年度まで各年度に制定している各省令を総称して「復興特交省令」という。)。
また、市町村は、各市町村に該当する算定事項ごとに財政需要に関する基礎資料(以下「算定資料」という。)等を作成して、都道府県に提出しており、都道府県は、管内市町村から提出された算定資料等の審査を行って総務省に送付し、同省は、提出された算定資料等に基づき、算定事項等に関して、復興特交省令により、新たに生ずる復興事業等に必要な経費等の合計額を算定するなどして震災復興特別交付税の額を決定して交付している。
そして、震災復興特別交付税の額の算定に際しては、復興特交省令等によれば、事業の実施状況に合わせて必要な経費の実績額又はその見込額を用いることなどにより算定することとされており、見込額を用いた場合には、実績額が確定した後に、実績額に基づき算定した額との差額について、実績額が確定した年度の3月分の震災復興特別交付税の算定において精算することとされている。
震災復興特別交付税の主な算定事項には次のようなものがある。
本院は、合規性等の観点から、震災復興特別交付税の額が適正に算定されているかに着眼して、総務本省及び2県の7市町において、26年度から28年度までの間に交付された震災復興特別交付税を対象として、算定資料等を確認するなどして会計実地検査を行った。
検査の結果、上記の7市町に交付された震災復興特別交付税計17,899,386,000円のうち、算定資料等の作成に当たり、補助事業等に係る地方負担額のうち市町が負担すべき額に算定の対象とならない経費を含めていたり、除染単独経費が適切に算定されていなかったりしていたため、震災復興特別交付税計340,434,000円が過大に交付されていて不当と認められる。
このような事態が生じていたのは、陸前高田市及び那須塩原市において算定資料等の作成に当たり補助事業等に係る地方負担額の算定対象の範囲や除染単独経費を実績に応じて算定することなどについての理解が十分でなかったこと、真岡市等5市町により構成されている一部事務組合において5市町が負担すべき額の算定の基礎となる交付対象事業費を適切に算定することについての理解が十分でなかったこと、県において算定資料等の審査が十分でなかったことなどによると認められる。
以上を県別・交付先別に示すと次のとおりである。
県名 | 交付先 | 算定事項 | 年度 | 震災復興特別交付税交付額 | 過大に交付された震災復興特別交付税の額 | 摘要 | |
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千円 | 千円 | ||||||
(39) | 岩手県 | 陸前高田市 | 東日本大震災復興交付金 | 28 | 13,875,327 | 152,339 | 算定の対象とならない経費を含めていたもの |
(40) | 栃木県 | 真岡市 | 循環型社会形成推進交付金 | 26~28 | 1,022,286 | 69,480 | 同 |
(41) | 同 | 那須塩原市 | 除染 | 26 | 2,253,186 | 79,058 | 経費の算定が適切でなかったもの |
(42) | 同 | 芳賀郡益子町 | 循環型社会形成推進交付金 | 26~28 | 232,006 | 15,638 | 算定の対象とならない経費を含めていたもの |
(43) | 同 | 芳賀郡茂木町 | 同 | 26~28 | 112,225 | 7,818 | 同 |
(44) | 同 | 芳賀郡市貝町 | 同 | 26~28 | 164,090 | 7,229 | 同 |
(45) | 同 | 芳賀郡芳賀町 | 同 | 26~28 | 240,266 | 8,872 | 同 |
(39)―(45)の計 | 17,899,386 | 340,434 |
((39)については、「交付金の交付対象とならない事業費の支払に充てるために、基金から交付金を取り崩して使用していたもの」を、(40)、(42)―(45)については、「循環型社会形成推進交付金事業において、現場管理費等の算定が適切でなかったため、交付金が過大に交付されていたもの」を、(41)については、「除染作業等に係る事業費の算定が実際の作業量に基づいていなかったため、補助金が過大に交付されていたもの」をそれぞれ参照)