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  • 国会及び内閣に対する報告(随時報告)|
  • 会計検査院法第30条の2の規定に基づく報告書|
  • 平成29年3月|

地域活性化・地域住民生活等緊急支援交付金(地域消費喚起・生活支援型)による事業の実施状況について


2 検査の観点、着眼点、対象及び方法

(1) 検査の観点及び着眼点

地方公共団体は、前記のとおり、26、27両年度に、緊急経済対策に対応した地域における消費喚起等のために、緊急支援交付金によりプレミアム付商品券事業等を実施しており、これらの事業に要する費用に対して交付された緊急支援交付金の額も多額に上っている。国が交付する地域活性化等を目的とした交付金でプレミアム付商品券事業等を主な対象とするのは初めてであるが、地域における消費喚起のための事業においては、新規の消費が喚起されることが重要である。また、内閣府は、事業の実施方法等については地方公共団体の裁量に委ねると同時に、事業・施策の実施責任を求めるものとしており、地域における消費喚起効果等についての適切な検証が重要となっている。

そこで、会計検査院は、合規性、経済性、効率性、有効性等の観点から、緊急支援交付金事業は制度要綱等の趣旨に沿って適切かつ効率的、効果的に実施されているか、効果検証として行われる消費喚起効果の測定は適切に実施されているかなどに着眼して検査した。

(2) 検査の対象及び方法

会計検査院は、総務省が26、27両年度に409地方公共団体(21道府県(注2)及び22都道府県(注2)管内の388市町村)に対して交付した緊急支援交付金計917億2463万余円を対象として検査した(都道府県別の交付金交付額については別表1参照)。

(注2)
21道府県、22都道府県  21道府県は、北海道、京都、大阪両府、岩手、埼玉、千葉、神奈川、富山、石川、福井、長野、岐阜、愛知、奈良、島根、岡山、広島、徳島、香川、佐賀、沖縄各県であり、これに東京都を加えたものが22都道府県である。