地域活性化・地域住民生活等緊急支援交付金(地域消費喚起・生活支援型)は、「地方への好循環拡大に向けた緊急経済対策」(平成26年12月閣議決定)の速やかかつ着実な実施を図ることを目的として、平成26年度一般会計補正予算により措置されたものであり、地方公共団体は、同交付金の交付を受けて、地域における消費喚起やこれに直接効果を有する生活支援を推進するための事業を実施している。同交付金は、事業の実施方法等について、地域の実情等に応じて地方公共団体の裁量に委ねると同時に、事業・施策の実施責任を求めているものであり、地域における消費喚起効果等についての適切な検証が重要となっている。
そして、同交付金の予算額は2500億円と多額に上っており、地域における消費喚起のために、プレミアム付商品券事業等の個人に対する直接の給付事業が広く実施されたことから、同交付金に対する国民の関心は高いものとなっている。
本報告書は、以上のような状況等を踏まえて、地域活性化・地域住民生活等緊急支援交付金(地域消費喚起・生活支援型)による事業の実施状況について検査を実施し、その状況を取りまとめたことから、会計検査院法(昭和22年法律第73号)第30条の2の規定に基づき、会計検査院長から衆議院議長、参議院議長及び内閣総理大臣に対して報告するものである。
平成29年3月
会計検査院
・本文及び図表中の数値は、原則として、表示単位未満を切り捨てている。
・上記のため、図表中の数値を集計しても計が一致しないものがある。
[発行した商品券のうち購入者が支払った金額相当分について利用期限を設定しておらず、緊急支援交付金の趣旨に沿っていなかったもの]
[プレミアム付商品券がたばこの購入に利用されていたもの]
[1回の支払で多額のプレミアム付商品券が利用されていたもの]
[利用人数が想定の半分未満となっており、計画実績比が低くなっていたもの]
[ふるさと名物商品の販売が低調で事務費割合が高くなっていたもの]
[人件費を自主事業分と委託事業分とに適切に案分していなかったため、緊急支援交付金が緊急支援交付金事業以外の経費に充当されていたもの]
[低所得者等商品券事業で給付した商品券が平成27年度中に利用されていなかったもの]
[低所得者等商品券事業で利用期限が設定されていない商品券が給付されるなどしており、事業の実施が緊急支援交付金の趣旨に沿っていないものとなっていたもの]
[緊急支援交付金で購入したプレミアム付商品券のうち給付しなかった分で町の備品を購入していたもの]
[新規の消費喚起効果額の把握が困難と考えられるもの]