もんじゅについては、半世紀にわたり研究開発が継続されてきたが、28年12月に、運転を開始することなく廃止措置に移行することが決定された。そして、今後おおむね30年をかけて、廃止措置が実施されていくこととなっている。
そこで、もんじゅの研究開発の状況等について、合規性、経済性、効率性、有効性等の観点から、①これまでにもんじゅの研究開発に要した経費やその内訳等はどのようになっているか、②もんじゅの保守管理は適切に実施されているか、特に、もんじゅの保守管理に係る仕組みが変更された20年度以降、廃止措置への移行決定に至るまでの状況はどのようになっているか、③もんじゅの研究開発はどのように実施され、どのような成果が得られたか、④もんじゅの廃止措置に係る取組の状況や廃止措置に要する費用はどのようになっているか、特に、廃止措置中に見込まれる保守管理は、これまでの保守管理の状況を踏まえたものとなっているかに着眼して検査した。
もんじゅの研究開発に要した経費についてみると、昭和46年度から廃止措置への移行が決定された平成28年度までの間の総支出額は1兆1313億6439万余円に上っており、このうち、建設関連費は、昭和46年度から平成6年度までの間で、少なくとも計5907億9103万余円となっている。
また、保守管理費は、元年度から28年度までの間で、少なくとも計4382億6432万余円となっており、このうち保全プログラムが導入された20年度から廃止措置への移行が決定された28年度までの間の保守管理費についてみると、その99%超を外注契約費が占めていた。そして、上記の間の外注契約費のうち、各年度とも全体の約95%を占める支出決定済額が500万円以上の契約の内訳を示すと、点検費は計681億5827万余円、事故対応費は計91億1198万余円、運転準備費は計15億9501万余円、安全対策費は計151億3889万余円、その他の維持費は計689億5231万余円となっていた。
また、昭和49年度から平成28年度までの間に、人件費は少なくとも計590億4285万余円、固定資産税は少なくとも計432億6617万余円となっている(5012_3_1リンク参照)。
点検費は、20年度から28年度までの間で、計681億5827万余円となっていた。そして、21年度から26年度までの間の点検費の平均額約74億円と比べて、27、28両年度の点検費(それぞれ108億7813万余円、109億1478万余円)は約34億円高くなっていた。契約関係書類等を確認したところ、27、28両年度には、保守管理の不備を踏まえて、適切に実施されていなかった点検を再度実施することとしたり、保全計画の改訂により変更された点検をその都度実施することとしたりなどしていた。また、保守管理システムの導入・運用に係る業務委託契約は、23年度から28年度までの間で計16件(契約額計5億1729万余円)、オールジャパン体制により取り組んだ検討作業等に係る業務委託契約は、27、28両年度で計9件(契約額計9億4371万余円)となっていた(5012_3_2_1_2リンク参照)。
(a) 機器の未点検の状況
会計検査院において、これまでに判明した未点検機器の集計データを基にして未点検項目数を確認したところ、①保全計画に定めた点検期限までに点検が実施されていなかった事態が12,657機器に係る20,163項目、②保全計画に定めた点検の内容等が適切でなかったことにより、プラントの安全確保に必要な点検が実施されていなかった事態が6,985機器に係る8,983項目となっていた。そして、これらの未点検項目数が点検計画に登載されている全点検項目数に占める割合は、それぞれ①21.8%、②9.6%となっていた。また、これらの未点検項目の中には、もんじゅの原子炉が低温停止中でも機能維持が必要であり、機構が定めた安全上の重要度分類の中で最も重要度の高い機器として分類されている機器に係るものが含まれていた(5012_3_2_1_3_1リンク参照)。
(b) 機器の未点検以外の不備の状況
機構は、21年1月に保全計画を制定するに当たり、点検間隔の起点について、保全プログラムを導入した21年1月1日としていた。このため、保全計画に基づく点検の中には、保全プログラム導入前の直近の点検実施日から、保全プログラム導入後最初の点検実施日までの期間が、保全計画上の点検間隔を超えているものが相当数見受けられた。この中には、保全プログラム導入時において、直近の点検実施日から点検間隔の起点である21年1月1日までの期間が、保全計画上の点検間隔を超えていたにもかかわらず、更に点検時期を延伸していたものが見受けられた。
また、保全計画に定めのない点検を実施し、その結果が活用されていない事態が見受けられた(5012_3_2_1_3_2リンク参照)。
(c) 保全計画の改訂等の状況
機構は、21年1月の保全プログラム導入から28年12月の廃止措置への移行決定までの間に、供用前第2保全サイクルに係る保全計画初版の制定を含めて保全計画を計32回改訂していた。しかし、これらの改訂の中には、保全計画を改訂したものの、直後に再び改訂して元に戻したり、その後更に当初の改訂を繰り返したりしていて、改訂の妥当性に疑義のあるものが相当数見受けられた。
また、部署ごとに保全計画の様式や記載内容が区々となっているなど標準化されておらず、保守管理の継続的な技術継承等が困難となっていたり、保全計画の各改訂版における改訂内容や改訂理由が整理されていなかったりするなどの事態が見受けられた。
さらに、25年11月の保守管理システム導入前に策定された保全計画において、点検の内容等が同一であるにもかかわらず点検間隔が異なっている点検項目が複数登載されていたり、点検の内容が明確になっていなかったりするなどの事態が相当数見受けられた(5012_3_2_1_3_3リンク参照)。
保守管理の不備の多くは、高速増殖炉特有の技術課題に起因するものではなく、点検が保全計画に基づいて実施されていなかったり、保全計画が適切に整理されていなかったりするなどの管理上の問題に起因するものであった。
そこで、保全計画の内容や契約の状況等を確認したところ、保守管理に従事する職員の中には、点検間隔に関する考え方等、保全計画の基本的な事項について十分に理解していない者が見受けられるなど、保全計画に基づく点検を適切に実施する必要性についての認識が共有されていなかったり、保全計画の点検項目数が膨大であるにもかかわらず、点検時期、実績等が一元的に管理されていなかったなど、保全計画に基づく点検を適切に実施する体制の整備が図られていなかったりしている事態が見受けられた。
このように、保全プログラムの導入以降、もんじゅにおいて、保全計画の見直しを含めた適切な保全計画に基づく保守管理を実施する仕組みの構築に速やかに取り組めていなかったことが、保守管理の不備の原因であったと思料される(5012_3_2_1_4リンク参照)。
機構は、24年11月に保守管理の不備が確認されて以降、プラントの安全性への影響を考慮しながら未点検機器の点検を計画的に進めるとともに、各点検項目の点検内容等に係る有効性評価を実施して保全計画の見直しを行うなどして、保守管理の不備の解消に取り組んできた。しかし、その後も、機構は、保安検査において、保守管理システムの警報機能について、警報を監視する部署が定められていなかったため発信された警報を確認していなかったなどの指摘を受けて、その改善に取り組んでいるなど、保全計画に基づく保守管理を実施する仕組みの構築は途上にある。
一方、廃止措置においても、もんじゅの保守管理は引き続き実施することとされており、特に炉心に装荷されている燃料の取出しが終了するまでの間は、現在とほぼ同等の保守管理が必要になることが見込まれている(5012_3_2_1_5リンク参照)。
機構は、20年9月に屋外排気ダクトに腐食孔を確認したことから、屋外排気ダクトの取替え作業等のために計19件の契約(契約額計22億4880万余円)を締結した。定期的に屋外排気ダクトを点検する体制となっていなかったこと、腐食孔の発生の前兆となる錆を目視で確認していたものの、腐食孔が発生するまでに特段の処置を講じていなかったことなど、機構が適切な保守管理を実施していなかったことにより当該法令報告事象が発生したと認められる(5012_3_2_2_1リンク参照)。
機構は、22年8月に炉内中継装置が落下する事故が発生したことから、原子炉容器内に残された炉内中継装置本体の引抜き作業等のために計27件の契約(契約額計24億4048万余円)を締結した。機構は、落下事故の原因は、原子炉機器輸送ケーシングの爪開閉ロッドの回転防止のための措置が施されていなかったため、爪開閉ロッドが回転し、爪が正常に開閉しなかったことにあるとしており、自らの設計管理、調達管理等も十分でなかったものの、爪開閉ロッドの設計・製作等の責任はメーカーにあるとして、25年8月に、メーカーを相手方として、事故対応経費について損害賠償を求める民事調停を申し立てた。しかし、機構とメーカーの主張には隔たりがあり、26年1月の民事調停の成立によりメーカーから1億円の支払を受けているものの、上記契約額の大部分を占める23億円を超える支出が生じることになった(5012_3_2_2_2リンク参照)。
23年原発事故を受け、国が原子力政策の抜本的見直しを表明したことから、機構は、23年10月に、国の方針が示されるまでの間、性能試験の実施を保留することとした。また、24年6月に新規制基準の導入が見込まれたことを受けて、必要な安全対策を講じなければ原子炉を稼働できなくなったことから、当分の間、性能試験の再開は見込めなくなったとしている。しかし、23年10月以降も、性能試験の準備作業に係る契約が新たに締結されたり、毎年度実施している放射線量当量率の測定等の業務委託契約に性能試験の準備作業の一部が含まれていたりするなど、国の原子力政策等をめぐる環境や状況の変化に応じた契約の見直しが十分に行われていない事態が見受けられた(5012_3_2_3リンク参照)。
機構は、23年度から28年度までの間に、計40件の契約(契約額計35億3800万余円)を締結して、緊急時に電源を確保するための電源車の配備等の緊急安全対策のほか、設計上の想定を超える外部事象に対するもんじゅの頑健性に関する総合的な評価及びもんじゅの敷地内の破砕帯に係る調査を実施した。
また、機構は、もんじゅの新規制基準に適合するための対応や、新規制基準の見直しに当たり考慮すべき重大事故対策等についての検討等に取り組んでおり、24年度から28年度までの間に、新規制基準に係る各種検討作業等の契約計83件(契約額計39億0050万余円)を締結した。しかし、原子力規制委員会による保安措置命令への対応に注力する必要があったこと、また、パブリックコメント等を踏まえた新規制基準の見直しが行われてから、具体的な工程の策定等を実施することとしていたことから、もんじゅの新規制基準に適合するための対応については、その方針の検討にとどまり、具体的な工程の策定や安全対策等は実施していなかった。
一方、文部科学省が28年10月に行った試算によれば、仮にもんじゅの全ての設備について、運転段階への移行を前提とした新規制基準への適合が必要となる場合、新規制基準対応工事には、7年の期間と1300億円以上の費用が必要になることが見込まれるとされ、新規制基準に適合するために要する時間的・経済的コストの増大が明らかになったことも、廃止措置への移行決定に至った要因の一つになっている(5012_3_2_4リンク参照)。
機構は、4年12月にプラント特性予備試験を開始した後、順次、臨界試験、炉物理試験、核加熱試験を実施したが、7年12月に、40%出力試験の実施中にナトリウム漏えい事故が発生したことから、性能試験を中断しており、実施を予定していた試験項目142項目のうち完了した試験項目は50項目にとどまった。その後、機構は、22年5月に性能試験を再開したが、炉心確認試験終了後、同年8月に炉内中継装置の落下事故が発生したため、実施を予定していた試験項目117項目のうち完了した試験項目はなかった(5012_3_3_2リンク参照)。
「「もんじゅ」の取扱いに関する政府方針」によれば、もんじゅの研究開発の重要な成果は、国内技術に基づき設計・建設がなされ、40%出力試験まで行われたことにより、高速増殖炉の燃料、各種機器・システム、ナトリウム取扱技術、安全評価等に係る様々な知見が獲得されたことであるとされている(5012_3_3_3リンク参照)。
文部科学省は、24年5月に、もんじゅの性能試験開始後における技術成果の達成度について、もんじゅの後の実証炉の開発に対して有用かどうかの観点から数値化している。そこで、文部科学省が当該達成度の算出に用いた試験等項目、重要度、点数等と同じ条件を用いて、会計検査院において、もんじゅの性能試験開始後の各時点における技術成果の達成度を試算したところ、ナトリウム漏えい事故が発生した7年12月時点で最大で14%、炉内中継装置の落下事故が発生した22年8月時点で16%、もんじゅの廃止措置への移行が決定した28年12月時点で16%となった。そして、もんじゅの継続的な運転・保守管理を前提とする試験等項目については達成されておらず、28年12月の廃止措置への移行決定時点で達成している試験等項目は、もんじゅのプラントの稼働日数250日の間に実施した性能試験の実施項目のみであった(5012_3_3_3_1リンク参照)。
機構は、もんじゅの研究開発を通じて得られた知見の蓄積として、28年度末時点で、民間業者のノウハウ等が含まれているため公開していないものの、設計・建設関連図書約19万件を保有している。また、ホームページを通じて学会誌等掲載論文等計491件等を一般に公開している。機構は、これらの成果が実証炉以降の高速炉開発等に貢献するものになるよう、廃止措置に係る技術成果と共に集大成を行うとしている(5012_3_3_3_2リンク参照)。
核燃料サイクルの確立を目指す上で、高速増殖炉の開発は、燃料の加工及び再処理の技術と整合性のとれた開発を進めることが重要であるとされてきたが、もんじゅの長期停止の影響等により、もんじゅの廃止措置への移行が決定した28年12月時点において、もんじゅに係る燃料加工施設は操業しておらず、再処理施設については整備を中断していることから、もんじゅを発電用原子炉とする高速増殖炉サイクルは成立していなかった。
今後、高速炉開発を含めた核燃料サイクルに係る研究開発が継続される際には、十分には取得できなかった原型炉の運転・保守経験等の取得を目的としたもんじゅの稼働によらない新たな方策も含めた様々な課題があると思料される(5012_3_3_4リンク参照)。
国は、28年12月に、発電用原子炉であるもんじゅを再稼働することなく廃止措置に移行する方針を決定し、機構は、もんじゅの安全上のリスクを低減する観点から、炉心の燃料について、廃止措置に関する基本的な計画の策定からおおむね5年半で取り出すことなどを目指すこととした。そして、原子力規制委員会は、29年4月に研開炉規則等を改正して、もんじゅについては、燃料の取出し前に廃止措置計画の申請・認可を行えるようにするとともに、新たに、廃止措置段階で性能維持施設を選定して、新規制基準に適合するよう維持することを求めた上で、これにより難い場合には、認可を受けた廃止措置計画に定めるところにより維持することとした。
その後、機構は、29年6月に、「「もんじゅ」の廃止措置に関する基本的な計画」を策定し、その中で、廃止措置段階を四つに区分し、おおむね30年で廃止措置の完了を目指すこと、性能維持施設の範囲、保守管理の内容等について、上記廃止措置の各段階におけるプラントの状態を踏まえて設定することなどを定めている。
その後、機構は、29年12月に、原子力規制委員会に対して、もんじゅの廃止措置計画に係る認可申請を行い、30年3月に認可を受けている(5012_3_4_2リンク参照)。
もんじゅの燃料は、28年度末時点で、炉心に装荷されている370体のほか、使用済みのもの、未使用のものを含めて計646体あり、そのほか、燃料に加工される前の材料が一定量保管されている。これらの取得価額は計265億3487万余円、28年度末における帳簿価額は計199億3524万余円となっている。上記燃料のうち未使用のブランケット燃料66体について、7年度以降、毎年度、民間業者に保管を委託しており、このうち20年度から28年度までの間の保管に係る契約は、計9件(契約額計9519万余円)となっている。
また、機構は、保有しているもんじゅの模擬燃料210体のうち197体について、7年度に洗浄した際、燃料に比べて洗浄時間を短縮したところ、化学反応により生じた錆が付着していることを確認したが、その後の廃止措置段階における再使用を想定していなかったことから、錆の除去を行わなくても問題はないとして保管を続けていた。このため、機構は、廃止措置で取り出す燃料と交換が予定されている模擬燃料について、197体は再使用はせず、これらを含めた351体について、今後、新たに製造するとしている。
もんじゅの燃料については、もんじゅの長期停止の影響もあり、これまで加工・保管のために多額の経費が発生している。そして、今後、燃料及び模擬燃料について、相当期間にわたって適切な管理・処分が必要となり、そのための費用が発生することが見込まれる(5012_3_4_3リンク参照)。
もんじゅの廃止措置に要する費用は、国により、廃止措置が終了するまでの期間を30年と想定した上で、計3750億円と試算されている。このうち維持管理費2250億円については、29年度は170億円であり、燃料の取出し等が終了するまでの5年半の間は、廃止措置への移行前と同等の保守管理が必要であるとして、同程度の費用が見込まれており、それらが終了した後は、廃止措置の進捗に応じて漸減していくとされている。
一方、廃止措置が終了するまでの間に必要となる職員の人件費や固定資産税については、上記の費用に含まれていない。また、もんじゅの燃料の輸送・処分等に要する費用については、現時点で見積もることができる範囲の費用のみが計上されており、ナトリウムの処理・処分に要する費用については、廃止措置の過程で処理等の方法を検討することとしているため、廃止措置の進捗に伴って変動する可能性がある。そのほか、金額は算定できないものの、新規制基準への適合に係る対応のための費用が発生することが見込まれる。
このように、今後のもんじゅの廃止措置に要する費用については、廃止措置の過程で変動する可能性があるほか、廃止措置に要する期間が当初の想定の30年よりも長期化した場合には、費用が増加することが見込まれる(5012_3_4_4リンク参照)。
もんじゅは、昭和43年からおよそ半世紀にわたり、少なくとも1兆1313億円が投じられて研究開発が継続されてきたが、平成21年1月の保全プログラムの導入後も、保全計画に基づく保守管理を実施する仕組みが速やかに構築されてこなかったことから、24年11月以降、保守管理の不備が度々確認され、これが要因の一つとなって、運転段階に移行しないまま28年12月に廃止措置への移行が決定された。この結果、もんじゅは、原型炉の継続的な運転・保守管理を前提に取得することを見込んでいた機器の継続的な稼働データ、運転・保守経験等の知見について十分に取得することができなかった。
一方、28年12月に策定された高速炉開発の方針によれば、国は、資源の有効利用、廃棄物の減容・有害度の低減等に資する核燃料サイクルを推進して、高速炉開発に取り組むとしている。そして、高速炉開発に対する社会的な信認を得ていくために、もんじゅでの取組で得られた教訓を真摯に踏まえ、プロジェクト管理機能の強化と効率化を図っていく必要があるとしている。
今後、廃止措置が完了するまでの期間はおおむね30年と見込まれており、国は、新たな廃止措置体制を構築し、政府として主体的に検討・調整を行って廃止措置を実施することとしている。特に、炉心の燃料の取出し等が終了するまでの5年半の間は一層の安全確保に留意して、着実に保守管理を実施していくことが求められているところである。
ついては、もんじゅの廃止措置を安全かつ着実に進める上で文部科学省による機構への適切な指導・監督及び原子力規制委員会による安全規制の実施が肝要であり、機構は、政府一体の指導・監督の下で、次の点に留意して今後のもんじゅの廃止措置等に取り組む必要がある。
高速炉開発を含めた核燃料サイクルの研究開発が継続されるとされていることから、もんじゅの設計から性能試験における40%出力試験の実施までの研究開発を通じて得られた成果及び今後の廃止措置に係る成果について適切に情報提供等を行うこと
会計検査院としては、もんじゅの廃止措置に係る取組の状況について、今後とも引き続き注視していくこととする。