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  • 平成30年度|
  • 第3章 個別の検査結果|
  • 第1節 省庁別の検査結果|
  • 第7 文部科学省|
  • 不当事項|
  • 補助金

(8) 私立学校施設整備費補助金(教育研究施設、教育装置及びICT活用推進事業)が過大に交付されていたもの[文部科学本省](32)―(36)


5件 不当と認める国庫補助金 44,933,000円

私立学校施設整備費補助金(教育研究施設、教育装置及びICT活用推進事業)(以下「補助金」という。)は、私立の大学、短期大学、高等専門学校(以下、これらを合わせて「私立大学等」という。)及び専修学校の教育研究の充実と質的向上を図ることを目的として、学校法人等に対して、教育研究施設及び教育装置の整備、ICT活用推進事業等に要する経費の一部を国が補助するものである。

補助金の交付額は、私立学校施設整備費補助金(私立学校教育研究装置等施設整備費(私立大学・大学院等教育研究装置施設整備費))交付要綱(昭和58年文部大臣裁定)等によれば、教育研究施設については施設の整備に要する経費、教育装置については装置の購入等に要する経費、また、ICT活用推進事業については、情報通信ネットワークの構築に要する光ケーブル等敷設工事、装置の購入等に要する経費(以下、これらを「補助対象経費」という。)の2分の1以内の額とすることとされている。

教育研究施設については、私立大学等改革総合支援事業(以下「総合支援事業」という。「私立大学等教育研究活性化設備整備費補助金が過大に交付されていたもの」参照)の支援対象校に選定された私立大学等が施設の整備に要する経費を補助の対象とすることとされているが、総合支援事業の取組以外の利用に供する施設に係る工事費等は補助の対象とならないこととされている。また、教育装置については、総合支援事業の支援対象校に選定された私立大学等が同事業の取組に必要な装置の購入等に要する経費について補助の対象とすることなどとされている。

ICT活用推進事業については、装置の試験調整費(以下「試験調整費」という。)等は補助の対象とならないこととされており、補助対象経費が下限額(1000万円)未満の場合は補助の対象とならないことなどとされている。また、当該事業で整備するネットワーク等に含まれていない予備の機器等の購入に係る経費は補助の対象とならないことになっている。

本院が、21学校法人において会計実地検査を行ったところ、4学校法人において、教育研究施設について、総合支援事業の取組以外の利用に供する補助の対象とならない施設に係る工事費等を補助対象経費に含めていたり、ICT活用推進事業について、補助の対象とならない試験調整費等を補助対象経費に含めていたりしていた。また、1学校法人において、教育装置について、私立大学等改革総合支援事業調査票(以下「総合支援事業調査票」という。)に実態と異なる大学改革の取組状況を記載していたのに、文部科学省は、この総合支援事業調査票に基づいて、総合支援事業の支援対象校にならない学校法人を支援対象校に選定していた。

これらの結果、国庫補助金計44,933,000円が過大に交付されていて、不当と認められる。

このような事態が生じていたのは、5学校法人において補助対象経費や総合支援事業の制度についての理解が十分でなかったこと、文部科学省において実績報告書等に対する審査並びに日本私立学校振興・共済事業団を通じた学校法人に対する総合支援事業に係る指導及び調査が十分でなかったことなどによると認められる。

前記の事態について、事例を示すと次のとおりである。

<事例>

学校法人京都精華大学は、平成27年度にICT活用推進事業として清風館少人数アクティブラーニング教室整備事業を実施しており、情報通信ネットワークの構築に要する光ケーブル等敷設工事や装置の購入に要する経費を対象として、補助対象経費を11,298,528円(国庫補助金5,649,000円)と算定していた。

しかし、同法人は、上記の補助対象経費に、補助の対象とならない試験調整費2,265,408円を含めていた。

したがって、これを除外すると、補助対象経費が1000万円未満となることから、本件事業は補助の対象とならず、国庫補助金5,649,000円が過大に交付されていた。

以上を事業主体別に示すと次のとおりである。

 
部局等
補助事業者
(事業主体)
補助事業
年度
補助対象経費 左に対する国庫補助金交付額 不当と認める補助対象経費 不当と認める国庫補助金
摘要
          千円 千円 千円 千円  
(32) 文部科学本省 学校法人廣池学園 研究室A棟 28 19,136 9,568 5,551 2,776 総合支援事業の取組以外の利用に供する補助の対象とならない施設に係る工事費等を補助対象経費に含めていたもの
(麗澤大学)
(33) 学校法人亜細亜学園 講座・講義配信・視聴システム導入工事(第3期2号館) 25 158,114 79,056 3,417 1,709 整備するシステムに含まれておらず補助の対象とならない装置の購入に係る経費を補助対象経費に含めていたもの
(亜細亜大学・亜細亜大学短期大学部)
(34) 学校法人帝京大学 情報メディア系授業・演習のための教育用コンピュータ装置等 26、27 69,023 33,714 69,023 33,714 総合支援事業において総合支援事業調査票に実態と異なる大学改革の取組状況を記載していたため支援対象校にならず補助金の交付対象とならないもの
(帝京大学)
(35) 学校法人片柳学園 先進クラウド環境を利用した大学向けIT環境の構築 25 55,329 27,664 2,169 1,085 整備するネットワークに含まれておらず補助の対象とならない予備の機器等の購入に係る経費を補助対象経費に含めていたもの
(東京工科大学)
(36) 学校法人京都精華大学 清風館少人数アクティブラーニング教室整備事業 27 11,298 5,649 11,298 5,649 補助の対象とならない試験調整費を除外すると補助対象経費が交付要件の下限額未満となるもの
(京都精華大学)
(32)―(36)の計 312,902 155,651 91,461 44,933