[3] 独立行政法人及び国立大学法人等の決算
国立大学法人は、大学の教育研究に対する国民の要請に応えるとともに、我が国の高等教育及び学術研究の水準の向上と均衡ある発展を図るために、国立大学を設置して教育研究を行うことを目的として、国立大学法人法(平成15年法律第112号)の定めるところにより設立される法人である。
国立大学法人のうち、第3章に「不当事項」を掲記した国立大学法人は1法人あり、この国立大学法人に係る30事業年度の貸借対照表、損益計算書及び利益の処分又は損失の処理の概要は次のとおりである。