国立大学法人は、大学の教育研究に対する国民の要請に応えるとともに、我が国の高等教育及び学術研究の水準の向上と均衡ある発展を図るために、国立大学を設置して教育研究を行うことを目的として、国立大学法人法(平成15年法律第112号)の定めるところにより設立される法人である。
国立大学法人のうち、第3章に「不当事項」を掲記した国立大学法人は1法人あり、この国立大学法人に係る30事業年度の貸借対照表、損益計算書及び利益の処分又は損失の処理の概要は次のとおりである。
(単位:百万円) | |||||||||
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法人名
項目 |
国立大学法人
山梨大学 |
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貸借対照表(30事業年度末) |
資産 |
69,026 | |||||||
負債 |
27,744 | ||||||||
うち運営費交付金債務 |
152 | ||||||||
純資産 |
41,281 | ||||||||
うち資本金 |
34,254 | ||||||||
うち政府出資金 |
34,254 | ||||||||
うち資本剰余金 |
△1,317 | ||||||||
うち利益剰余金 |
8,344 | ||||||||
損益計算書(30事業年度) |
経常費用 |
36,469 | |||||||
経常収益 |
36,404 | ||||||||
うち運営費交付金収益 |
9,368 | ||||||||
経常損失 |
64 | ||||||||
臨時損失 |
485 | ||||||||
臨時利益 |
― | ||||||||
当期純損失 |
549 | ||||||||
前中期目標期間繰越積立金取崩額 | ― | ||||||||
目的積立金取崩額 |
0 | ||||||||
当期総損失 |
549 | ||||||||
利益の処分又は損失の処理(30事業年度) |
当期未処理損失 |
549 | |||||||
当期総損失 |
549 | ||||||||
前期繰越欠損金 |
― | ||||||||
積立金 |
― | ||||||||
目的積立金 |
― | ||||||||
前中期目標期間繰越積立金取崩額 | 549 | ||||||||
目的積立金取崩額 |
― | ||||||||
積立金取崩額 |
― | ||||||||
次期繰越欠損金 |
― | ||||||||
第3章に掲記した事項及び件数(参照) | 不当事項1 (0648リンク参照) |