(1件 不当と認める国庫補助金 9,100,839円)
部局等 |
補助事業者等 (事業主体) |
補助事業等 |
年度 |
事業費
国庫補助対象事業費
|
左に対する国庫補助金等交付額 | 不当と認める事業費
国庫補助対象事業費
|
不当と認める国庫補助金等相当額 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
千円 | 千円 | 千円 | 千円 | |||||
(164) | 福島県 |
双葉郡広野町 |
東日本大震災復興交付金 (災害公
営住宅家
賃低廉
化) |
26~29 | 157,762 (157,762) |
138,041 | 10,400 (10,400) |
9,100 |
この交付金事業は、広野町が、東日本大震災で住居を失うなどした者のための災害公営住宅(広野原団地等2団地)に居住する者に対する家賃の低廉化を事業費計157,762,100円で実施したものである。同町は、当該事業費に交付率8分の7を乗ずるなどした交付金相当額計138,041,839円を、東日本大震災復興交付金の交付を受けて同町が造成した東日本大震災復興交付金基金(以下「基金」という。)から取り崩していた。
基金の取崩しの対象となる家賃の低廉化に係る事業費は、公営住宅等家賃対策補助金交付要領(平成8年建設省住備発第87号)等に基づき、公営住宅の団地等の別に、次のとおり算定することとなっている。
そして、事業費の算定に用いる近傍同種の住宅の家賃の額(以下「近傍同種家賃」という。)は、公営住宅法施行令(昭和26年政令第240号)等に基づき次のとおり算定することとなっている。
近傍同種家賃の算定における償却額については、当初建築費相当額から残存価額を控除した額を住宅の区分に応じて定める期間で除した額とすることとなっている。そして、住宅の区分に応じて定める期間は、耐火構造の住宅で70年、準耐火構造の住宅で45年等となっている。
しかし、事業費の算定に当たり、同町は、一部の団地の償却額について、住宅の区分に応じた期間を耐火構造の70年とすべきであるのに、準耐火構造の45年を用いていたことなどから、事業費が過大に算定されていた。
したがって、適正な事業費を算定すると、計147,362,000円となることから、前記の事業費157,762,100円との差額10,400,100円が過大となっていて、これに係る基金から取り崩された交付金相当額9,100,839円が不当と認められる。
このような事態が生じていたのは、同町において事業費の算定の基礎となる近傍同種家賃の算定についての理解が十分でなかったこと、福島県において同町への指導が十分でなかったことなどによると認められる。
(前掲の「震災復興特別交付税の額の算定に当たり、経費の算定が適切でなかったため、震災復興特別交付税が過大に交付されていたもの」参照)