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  • 第6章 歳入歳出決算その他検査対象の概要

第2節 歳入歳出決算等検査対象別の概要


第2 国税収納金整理資金の受払

国税収納金整理資金は、国税収入に関する経理の合理化と過誤納金の還付金等の支払事務の円滑化を図ることを目的として、国税収納金整理資金に関する法律(昭和29年法律第36号)に基づいて昭和29年度に設置されたものである。この資金に国税収納金等を受け入れ、過誤納金の還付金等はこの資金から支払い、その差引額を国税収入その他の収入として国の歳入に組み入れることとしており、その受払の計算書を一般会計歳入歳出決算とともに内閣が国会に提出しなければならないこととなっている。

令和元年度国税収納金整理資金受払計算書についてみると、受入及び支払は次のとおりである。

受入
徴収決定済額(千円) 収納済額(千円) 不納欠損額(千円) 収納未済額(千円)
元年度 78,833,931,469 77,466,645,311 77,856,204 1,289,429,952
30年度 79,172,804,322 78,220,442,298 78,304,369 874,057,654
支払
支払決定済額(千円) 歳入組入額(千円)
元年度 16,597,059,750 59,484,160,401
30年度 15,451,587,882 61,446,151,303

なお、令和元年10月に、消費税法(昭和63年法律第108号)の一部改正により消費税の税率が100分の7.8、一部対象品目については100分の6.24となり、地方税法(昭和25年法律第226号)の一部改正により国税収納金整理資金において消費税と併せて受払を行ってきた地方消費税の税率が78分の22(消費税率換算で100分の2.2又は100分の1.76)となった。

前記歳入組入額の主なものは次のとおりである。

区分
歳入組入額(千円)
一般会計各税組入金 57,793,600,291
交付税及び譲与税配付金特別会計各税組入金 1,165,542,419
国債整理基金特別会計組入金 123,768,428
東日本大震災復興特別会計各税組入金 400,700,584

不納欠損額及び収納未済額の主なものは次のとおりである。

区分
不納欠損額(千円) (徴収決定済額)(千円)
消費税及地方消費税受入金 26,949,620 30,997,744,653
申告所得税受入金 17,559,058 30,160,153
法人税受入金 12,219,368 12,302,033,174
源泉所得税受入金 8,285,730 113,757,540
相続税受入金 6,234,793 2,455,081,571
源泉所得税及復興特別所得税受入金 3,778,020 19,133,243,438
申告所得税及復興特別所得税受入金 1,753,786 3,584,446,118
区分
収納未済額(千円) (徴収決定済額)(千円)
消費税及地方消費税受入金 717,241,970 30,997,744,653
揮発油税及地方揮発油税受入金 192,567,675 2,717,435,025
申告所得税及復興特別所得税受入金 105,410,877 3,584,446,118

前記収納未済額のほか、既往年度分の収納未済額が8485億3652万余円ある。