(1件 不当と認める国庫補助金 5,673,000円)
(放課後児童健全育成事業の概要については、後掲の「放課後児童健全育成事業に係る子ども・子育て支援交付金について、内閣府において過大に交付されていた交付額の返還手続を行わせるよう適宜の処置を要求し、利用する児童が少数である土曜日等について、厚生労働省において開所の要件を周知徹底するとともに、内閣府において開所の要件を満たしているか市町村が根拠資料を用いて確認するようにしたり、開所の要件を理解等した上で実績報告書を作成しているか都道府県が必要な審査を行うようにしたりするための方策を講ずるよう是正改善の処置を求めたもの」参照)
本院が、4県の20市町村において会計実地検査を行うとともに、16都府県の50市区町村から関係書類の提出を受けるなどして検査したところ、1市において、次のとおり適切とは認められない事態が見受けられた。
部局等 |
補助事業者等 (事業主体) |
補助事業等 |
年度 |
事業費 |
左に対する国庫補助金等交付額 | 不当と認める事業費 | 不当と認める国庫補助金等相当額 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
千円 | 千円 | 千円 | 千円 | |||||
(2) | 兵庫県 |
三木市 |
子ども・子
育て支援交
付金(放課
後児童健全育成) |
27~29 | 341,331 | 112,829 | 19,853 | 5,673 |
三木市は、平成27年度から29年度までの間に、27年度20支援単位、28年度23支援単位、29年度23支援単位において、健全育成事業を実施したなどとして、放課後児童健全育成事業に係る基本額を計341,331,207円として兵庫県に事業実績報告書を提出して、これにより交付金計112,829,000円の交付を受けていた。
しかし、同市は、利用する児童が少数である土曜日に、放課後児童クラブ内の複数の支援単位について合同で健全育成事業を実施していたことから、これらの支援単位ごとにみた場合、支援員等が2人以上配置されておらず実施要件を満たしていない日もあったのに、同市は、交付金の交付額の算定に当たり、これらの実施要件を満たしていない日を年間開所日数に含めるなどしていた。このため、当該支援単位に係る年間開所日数27年度計178日、28年度計450日、29年度計494日が過大に計上されていた。
したがって、27年度から29年度までの間の適正な基本額を算定すると計321,477,666円となることから、前記の基本額341,331,207円との差額19,853,541円が過大となっており、これに係る交付金5,673,000円が過大に交付されていて、不当と認められる。
このような事態が生じていたのは、同市において実施要綱等の理解が十分でなかったこと、兵庫県において事業実績報告書の審査が十分でなかったことなどによると認められる。