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  • 令和2年度|
  • 第6章 歳入歳出決算その他検査対象の概要|
  • 第2節 歳入歳出決算等検査対象別の概要|
  • 第7 政府関係機関及びその他の団体|
  • 2 国が資本金の2分の1以上を出資している法人の決算|
  • [3] 独立行政法人及び国立大学法人等の決算

第7 政府関係機関及びその他の団体


2 国が資本金の2分の1以上を出資している法人の決算

[3] 独立行政法人及び国立大学法人等の決算

新エネルギー・産業技術総合開発機構

(単位:百万円)
(注1)
法人名
項目
新エネルギー・産業技術総合開発機構
(注7)
一般勘定
電源利用勘定
エネルギー需給勘定
基盤技術研究促進勘定
特定公募型研究開発業務勘定
貸借対照表(2事業年度末)
資産
2,328,442 25,691 365 89,023 7,803 2,205,561
負債
2,312,212 24,207 30 82,395 20 2,205,561
 
うち運営費交付金債務
71,128 11,820 ― 59,308 ― ―
純資産
16,230 1,484 334 6,627 7,783 ―
 
うち資本金
72,303 955 306 1,104 69,937 ―
 
うち政府出資金
72,168 955 239 1,036 69,937 ―
うち資本剰余金
△73 △15 △15 △42 △0 ―
うち利益剰余金
(
△繰越欠損金
)
△55,999 544 43 5,566 △62,153 ―
損益計算書(2事業年度)
経常費用
173,944 28,369 37 126,857 7 18,673
経常収益
175,033 28,449 37 127,844 29 18,673
 
うち運営費交付金収益
153,190 27,020 ― 126,170 ― ―
経常利益
(
△経常損失
)
1,089 80 0 986 21 ―
臨時損失
140 0 0 139 0 185
臨時利益
178 0 0 177 0 185
特別損失
           
特別利益
           
当期純利益
(
△当期純損失
)
1,126 80 0 1,024 21 ―
前中期目標期間繰越積立金取崩額
0 0 0 0 ― ―
目的積立金取崩額
― ― ― ― ― ―
当期総利益
(
△当期総損失
)
1,126 80 0 1,024 21 ―
利益の処分又は損失の処理(2事業年度)
当期未処分利益
(
△当期未処理損失
)
  80 0 1,024 △62,153 ―
 
当期総利益
(
△当期総損失
)
80 0 1,024 21 ―
前期繰越欠損金
― ― ― 62,175 ―
積立金振替額
         
積立金
80 0 1,024 ― ―
目的積立金
― ― ― ― ―
前中期目標期間繰越積立金取崩額
― ― ― ― ―
目的積立金取崩額
― ― ― ― ―
積立金取崩額
― ― ― ― ―
次期繰越欠損金
― ― ― 62,153 ―
(参考)
国庫納付金の納付額
3,090 0 ― 1,490 1,600 ―
 
うち不要財産に係る国庫納付額
3,090 0 ― 1,490 1,600 ―
第3章に掲記した事項及び件数(参照ページ)
処置済1
(0385リンク参照)
  • (注1) 各法人の名称中「独立行政法人」及び「国立研究開発法人」については、記載を省略した。
  • (注2) 「「独立行政法人会計基準」及び「独立行政法人会計基準注解」」(平成12年独立行政法人会計基準研究会)では、経常損益計算の結果を受けて、臨時損益を記載し、当期純利益を計算することとされているが、主務省令で臨時損益に代えて特別損益を記載することとされている法人もある。このため、臨時損益を記載している法人は特別損益欄に、特別損益を記載することとされている法人は臨時損益欄にそれぞれ斜線を付している。
  • (注3) 前中長期目標期間繰越積立金取崩額を含む。
  • (注4) 行政執行法人並びに2事業年度が中期目標期間又は中長期目標期間の最後の事業年度となっている中期目標管理法人及び国立研究開発法人において、前事業年度繰越積立金、目的積立金、前中期目標期間繰越積立金及び前中長期目標期間繰越積立金を積立金に振り替えた額をいう。また、2事業年度が中期目標期間又は中長期目標期間の最後の事業年度ではない法人については、この欄に斜線を付している。
  • (注5) 独立行政法人通則法第44条第3項の規定又は各独立行政法人の名称、目的、業務の範囲等に関する事項を定める法律の規定により主務大臣の承認を受けた額をいう。
  • (注6) 2事業年度のキャッシュ・フロー計算書において、国庫納付金の支払額及び不要財産に係る国庫納付等による支出として表示された額をいう。
  • (注7) 複数の勘定を有する法人については各勘定の欄とは別に法人全体の欄を設けたが、勘定相互間の債権債務、費用収益は相殺消去することとされているため、法人全体の欄の額は各勘定の額の合計とは一致しないものがある。なお、利益の処分又は損失の処理は勘定ごとに行い、法人全体では行わないとされていることから、法人全体の「利益の処分又は損失の処理」欄に斜線を付している。