ページトップ
  • 令和2年度|
  • 第6章 歳入歳出決算その他検査対象の概要|
  • 第2節 歳入歳出決算等検査対象別の概要|
  • 第7 政府関係機関及びその他の団体|
  • 2 国が資本金の2分の1以上を出資している法人の決算|
  • [3] 独立行政法人及び国立大学法人等の決算

第7 政府関係機関及びその他の団体


2 国が資本金の2分の1以上を出資している法人の決算

[3] 独立行政法人及び国立大学法人等の決算

日本スポーツ振興センター

(単位:百万円)
(注1)
法人名
項目
日本スポーツ振興センター
 
投票勘定
災害共済給付勘定
免責特約勘定
特定業務勘定
一般勘定
貸借対照表(2事業年度末)
資産
485,878 73,653 11,523 2,975 185,266 223,498
負債
212,761 69,869 6,076 393 125,961 21,498
 
うち運営費交付金債務
8,006 ― ― ― ― 8,006
純資産
273,116 3,783 5,447 2,581 59,304 201,999
 
うち資本金
257,354 ― ― ― 32,711 224,643
 
うち政府出資金
257,354 ― ― ― 32,711 224,643
うち資本剰余金
△39,126 ― ― ― △13,443 △25,683
うち利益剰余金
(
△繰越欠損金
)
54,888 3,783 5,447 2,581 40,036 3,039
損益計算書(2事業年度)
経常費用
126,321 99,854 14,845 263 3,076 19,164
経常収益
142,134 102,344 20,174 420 10,966 19,110
 
うち運営費交付金収益
13,996 ― ― ― ― 13,996
経常利益
(
△経常損失
)
15,813 2,489 5,329 157 7,890 △53
臨時損失
27,385 17,164 ― ― 10,171 50
臨時利益
23,074 14,059 ― ― 9,001 13
特別損失
           
特別利益
           
当期純利益
(
△当期純損失
)
11,501 △615 5,329 157 6,720 △90
前中期目標期間繰越積立金取崩額
46 ― ― ― ― 46
目的積立金取崩額
354 153 ― ― 201 ―
当期総利益
(
△当期総損失
)
11,902 △462 5,329 157 6,921 △44
利益の処分又は損失の処理(2事業年度)
当期未処分利益
(
△当期未処理損失
)
  △462 5,329 157 6,921 △44
 
当期総利益
(
△当期総損失
)
△462 5,329 157 6,921 △44
前期繰越欠損金
― ― ― ― ―
積立金振替額
         
積立金
― 5,329 157 ― ―
目的積立金
― ― ― 6,921 ―
前中期目標期間繰越積立金取崩額
― ― ― ― ―
目的積立金取崩額
462 ― ― ― ―
積立金取崩額
― ― ― ― 44
次期繰越欠損金
― ― ― ― ―
(参考)
国庫納付金の納付額
6,572 5,005 ― ― ― 1,566
 
うち不要財産に係る国庫納付額
1,566 ― ― ― ― 1,566
第3章に掲記した事項及び件数(参照ページ)
不当2
(0389リンク参照)
  • (注1) 各法人の名称中「独立行政法人」及び「国立研究開発法人」については、記載を省略した。
  • (注2) 「「独立行政法人会計基準」及び「独立行政法人会計基準注解」」(平成12年独立行政法人会計基準研究会)では、経常損益計算の結果を受けて、臨時損益を記載し、当期純利益を計算することとされているが、主務省令で臨時損益に代えて特別損益を記載することとされている法人もある。このため、臨時損益を記載している法人は特別損益欄に、特別損益を記載することとされている法人は臨時損益欄にそれぞれ斜線を付している。
  • (注3) 前中長期目標期間繰越積立金取崩額を含む。
  • (注4) 行政執行法人並びに2事業年度が中期目標期間又は中長期目標期間の最後の事業年度となっている中期目標管理法人及び国立研究開発法人において、前事業年度繰越積立金、目的積立金、前中期目標期間繰越積立金及び前中長期目標期間繰越積立金を積立金に振り替えた額をいう。また、2事業年度が中期目標期間又は中長期目標期間の最後の事業年度ではない法人については、この欄に斜線を付している。
  • (注5) 独立行政法人通則法第44条第3項の規定又は各独立行政法人の名称、目的、業務の範囲等に関する事項を定める法律の規定により主務大臣の承認を受けた額をいう。
  • (注6) 2事業年度のキャッシュ・フロー計算書において、国庫納付金の支払額及び不要財産に係る国庫納付等による支出として表示された額をいう。
  • (注7) 複数の勘定を有する法人については各勘定の欄とは別に法人全体の欄を設けたが、勘定相互間の債権債務、費用収益は相殺消去することとされているため、法人全体の欄の額は各勘定の額の合計とは一致しないものがある。なお、利益の処分又は損失の処理は勘定ごとに行い、法人全体では行わないとされていることから、法人全体の「利益の処分又は損失の処理」欄に斜線を付している。