ページトップ
  • 令和2年度|
  • 第6章 歳入歳出決算その他検査対象の概要|
  • 第2節 歳入歳出決算等検査対象別の概要|
  • 第7 政府関係機関及びその他の団体|
  • 2 国が資本金の2分の1以上を出資している法人の決算|
  • [3] 独立行政法人及び国立大学法人等の決算

第7 政府関係機関及びその他の団体


2 国が資本金の2分の1以上を出資している法人の決算

[3] 独立行政法人及び国立大学法人等の決算

住宅金融支援機構

(単位:百万円)
(注1)
法人名
項目
住宅金融支援機構
 
証券化支援勘定
住宅融資保険勘定
財形住宅資金貸付勘定
住宅資金貸付等勘定
既往債権管理勘定
貸借対照表(2事業年度末)
資産
27,075,282 19,866,973 181,195 197,989 1,966,027 5,071,187
負債
24,811,729 18,761,979 37,244 160,674 1,544,216 4,515,705
 
うち運営費交付金債務
― ― ― ― ― ―
純資産
2,263,553 1,104,994 143,951 37,314 421,811 555,482
 
うち資本金
701,475 536,877 113,786 ― 50,812 ―
 
うち政府出資金
701,475 536,877 113,786 ― 50,812 ―
うち資本剰余金
381 141 223 ― 16 ―
うち利益剰余金
(
△繰越欠損金
)
1,562,288 567,974 29,942 37,314 371,574 555,482
損益計算書(2事業年度)
経常費用
339,825 189,095 3,823 1,325 141,941 79,351
経常収益
577,650 282,621 11,171 1,693 157,803 200,073
 
うち運営費交付金収益
― ― ― ― ― ―
経常利益
(
△経常損失
)
237,824 93,526 7,347 368 15,861 120,721
臨時損失
           
臨時利益
           
特別損失
80 80 ― ― ― ―
特別利益
892 892 ― ― ― ―
当期純利益
(
△当期純損失
)
238,637 94,339 7,347 368 15,861 120,721
前中期目標期間繰越積立金取崩額
2,391 1,154 297 46 892 ―
目的積立金取崩額
― ― ― ― ― ―
当期総利益
(
△当期総損失
)
241,029 95,493 7,644 414 16,754 120,721
利益の処分又は損失の処理(2事業年度)
当期未処分利益
(
△当期未処理損失
)
  95,493 7,644 414 16,754 120,721
 
当期総利益
(
△当期総損失
)
95,493 7,644 414 16,754 120,721
前期繰越欠損金
― ― ― ― ―
積立金振替額
253,726 852 35,633 335,783 143,253
積立金
349,220 8,497 36,048 352,537 ―
目的積立金
― ― ― ― 263,974
前中期目標期間繰越積立金取崩額
― ― ― ― ―
目的積立金取崩額
― ― ― ― ―
積立金取崩額
― ― ― ― ―
次期繰越欠損金
― ― ― ― ―
(参考)
国庫納付金の納付額
69 ― 65 ― 3 ―
 
うち不要財産に係る国庫納付額
69 ― 65 ― 3 ―
第3章に掲記した事項及び件数
(参照ページ)
不当17、処置済1
(0404リンク参照)
  • (注1) 各法人の名称中「独立行政法人」及び「国立研究開発法人」については、記載を省略した。
  • (注2) 「「独立行政法人会計基準」及び「独立行政法人会計基準注解」」(平成12年独立行政法人会計基準研究会)では、経常損益計算の結果を受けて、臨時損益を記載し、当期純利益を計算することとされているが、主務省令で臨時損益に代えて特別損益を記載することとされている法人もある。このため、臨時損益を記載している法人は特別損益欄に、特別損益を記載することとされている法人は臨時損益欄にそれぞれ斜線を付している。
  • (注3) 前中長期目標期間繰越積立金取崩額を含む。
  • (注4) 行政執行法人並びに2事業年度が中期目標期間又は中長期目標期間の最後の事業年度となっている中期目標管理法人及び国立研究開発法人において、前事業年度繰越積立金、目的積立金、前中期目標期間繰越積立金及び前中長期目標期間繰越積立金を積立金に振り替えた額をいう。また、2事業年度が中期目標期間又は中長期目標期間の最後の事業年度ではない法人については、この欄に斜線を付している。
  • (注5) 独立行政法人通則法第44条第3項の規定又は各独立行政法人の名称、目的、業務の範囲等に関する事項を定める法律の規定により主務大臣の承認を受けた額をいう。
  • (注6) 2事業年度のキャッシュ・フロー計算書において、国庫納付金の支払額及び不要財産に係る国庫納付等による支出として表示された額をいう。
  • (注7) 複数の勘定を有する法人については各勘定の欄とは別に法人全体の欄を設けたが、勘定相互間の債権債務、費用収益は相殺消去することとされているため、法人全体の欄の額は各勘定の額の合計とは一致しないものがある。なお、利益の処分又は損失の処理は勘定ごとに行い、法人全体では行わないとされていることから、法人全体の「利益の処分又は損失の処理」欄に斜線を付している。