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  • 令和3年度|
  • 第3章 個別の検査結果|
  • 第1節 省庁別の検査結果|
  • 第9 農林水産省|
  • 令和2年度決算検査報告掲記の意見を表示し又は処置を要求した事項の結果

(4) 農地耕作条件改善事業による農地集積の状況について


令和2年度決算検査報告参照

1 本院が要求した改善の処置

農林水産省は、農地の大区画化・汎用化等の基盤整備を行い、農地中間管理機構による担い手への農地集積を推進することなどにより、我が国の農業競争力を強化するために、農地耕作条件改善事業実施要綱(以下「実施要綱」という。)等に基づき、同機構、都道府県、市町村、土地改良区等の事業主体が実施する事業(以下「条件改善事業」という。)に対して農地耕作条件改善事業交付金等を交付している。条件改善事業のうち、きめ細かな耕作条件の改善を機動的に支援することにより農地集積を推進する地域内農地集積型事業(以下「集積型事業」という。)を実施しようとする事業主体は、農地集積に係る目標(以下「農地集積目標」という。)等を記載した地域内農地集積促進計画(以下「促進計画」という。)等を作成することとなっており、農地集積目標に記載された地区内における事業実施前の担い手の集積面積と事業実施後の担い手の集積面積の差引面積が集積型事業の実施により集積が見込まれる農地(以下「集積見込農地」という。)の面積になる。そして、事業主体は、事業完了後、農地集積目標の達成状況等について事業達成状況報告書(以下「達成報告書」という。)に取りまとめることとなっている。しかし、事業主体が集積見込農地を特定していないなど促進計画を適切に作成しておらず農地集積目標の達成状況を把握できていない事態、事業主体が促進計画を作成する際に農地集積に係る各当事者の意思の確認を十分に行わなかったことなどのため農地集積目標の達成状況が低調となっている事態及び農地集積目標が達成できていないにもかかわらず事業主体が事業実施後に農地集積を促進させるための取組を行っていない事態が見受けられた。

したがって、農林水産大臣に対して令和3年10月に、会計検査院法第36条の規定により次のとおり改善の処置を要求した。

  • ア 促進計画の作成に当たっては、事業主体が集積見込農地を具体的に特定した上で農地集積目標を記載するとともに、達成報告書の作成に当たっては、事業主体が促進計画に定めた集積見込農地に係る農地集積の実績を記載するよう、実施要綱等に明記すること
  • イ 事業主体に対して、促進計画を作成する際に、事業実施後には農地を貸し出すこと又は借り受けて耕作を行うことについて、農地集積の当事者となる農地の出し手及び受け手の意思の確認を十分に行うよう、都道府県を通じるなどして指導すること
  • ウ 事業主体に対して、事業実施後であっても、農地集積目標が達成できていない場合には、農地集積目標の達成に向けた取組を行うよう、都道府県を通じるなどして指導すること

2 当局が講じた処置

本院は、農林水産本省において、その後の処置状況について会計実地検査を行った。

検査の結果、農林水産省は、本院指摘の趣旨に沿い、次のような処置を講じていた。

ア 3年12月に地方農政局等に通知を発して、①促進計画の作成に当たっては、事業主体が集積見込農地の地番、面積、農地の出し手及び受け手の氏名等を記載した集積見込農地一覧を作成して、集積見込農地を具体的に特定した上で農地集積目標を記載すること、②達成報告書の作成に当たっては、事業主体が促進計画に定めた集積見込農地に係る農地集積の実績を記載することとして、①及び②について都道府県を通じるなどして事業主体に対して指導した。その上で、4年4月に農地耕作条件改善事業実施要領を改正して上記の内容について明記した。

イ アの通知により、促進計画を作成する際には、事業実施に向けた事業説明会等において集積見込農地一覧を提示して農地の出し手及び受け手に説明して、事業実施後には農地を貸し出すこと又は借り受けて耕作を行うことについて出し手及び受け手の意思の確認を十分に行った上で、その結果を所定の様式に記録するよう都道府県を通じるなどして事業主体に対して指導した。

ウ アの通知により、事業実施後であっても、農地集積目標が達成できていない場合には、農地集積目標の達成に向けた取組を行うなどするよう都道府県を通じるなどして事業主体に対して指導した。