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  • 令和3年度|
  • 第3章 個別の検査結果|
  • 第1節 省庁別の検査結果|
  • 第10 経済産業省|
  • 意見を表示し又は処置を要求した事項

(2) 独立行政法人中小企業基盤整備機構の貸付金等を財源として福島県が貸し付ける特定地域中小企業特別資金事業に係る資金について、規模の見直しを行い使用見込みのない額を算出して償還することを求めるとともに、新規の貸付けを実施する期間の終了前にも規模の見直しが定期的に行われたり同機構が制度をめぐる環境の変化等に応じて規模の見直しを求めたりすることを規定することにより今後も適時に見直しが行われるようにするよう改善の処置を要求したもの