ページトップ
  • 令和5年度|
  • 第3章 個別の検査結果|
  • 第1節 省庁別の検査結果|
  • 第2 総務省|
  • 不当事項|
  • その他

震災復興特別交付税の額の算定に当たり、交付対象事業費の算定が適切でなかったため、同交付税が過大に交付されていたもの[総務本省](35)


所管、会計名及び科目
内閣府、総務省及び財務省所管
交付税及び譲与税配付金特別会計 (項)地方交付税交付金
部局等
総務本省
交付の根拠
地方交付税法(昭和25年法律第211号)、東日本大震災に対処する等のための平成二十三年度分の地方交付税の総額の特例等に関する法律(平成23年法律第41号)
交付先
岩手県九戸郡野田村
震災復興特別交付税交付額
5,640,221,000円(平成23年度~29年度)
過大に交付された震災復興特別交付税の額
11,777,000円(平成23年度~29年度)

1 震災復興特別交付税の概要

総務省は、地方交付税法(昭和25年法律第211号)及び「東日本大震災に対処する等のための平成二十三年度分の地方交付税の総額の特例等に関する法律」(平成23年法律第41号)に基づき、東日本大震災(平成23年東北地方太平洋沖地震及びこれに伴う原子力発電所の事故による災害をいう。)に係る災害復旧事業、復興事業その他の事業の実施のために特別の財政需要があることなどを考慮して道府県及び市町村に対して特別交付税(以下、この特別交付税を「震災復興特別交付税」という。)を23年度から交付している。

そして、総務省は、道府県及び市町村に交付すべき震災復興特別交付税の額を算定するために、「地方団体に対して交付すべき平成二十三年度分の震災復興特別交付税の額の算定方法、決定時期及び決定額並びに交付時期及び交付額の特例等に関する省令」(平成23年総務省令第155号)等を23年度以降毎年度制定して、各年度における特別の財政需要として算定の対象となる事項(以下「算定事項」という。)を定めている(以下、23年度から29年度まで各年度に制定している各省令を総称して「復興特交省令」という。)。

また、市町村は、各市町村に該当する算定事項ごとに財政需要に関する基礎資料(以下「算定資料」という。)等を作成して、都道府県に提出しており、都道府県は、市町村から提出された算定資料等の審査を行って総務省に送付し、同省は、提出された算定資料等に基づき、算定事項等に関して、復興特交省令により、新たに生ずる復興事業等に必要な経費等の合計額を算定するなどして震災復興特別交付税の額を決定して交付している。

そして、震災復興特別交付税の額の算定に際しては、復興特交省令等によれば、事業の実施状況に合わせて必要な経費の実績額又はその見込額を用いることなどにより算定することとされており、見込額を用いた場合には、実績額が確定した後に、実績額に基づき算定した額との差額について、実績額が確定した年度の震災復興特別交付税の算定において精算することとされている。

算定事項の主なものには、国の補助金等(復興特交省令の別表に定められた補助金等(東日本大震災復興交付金等))を受けて施行する事業に要する経費のうち各道府県又は各市町村が負担すべき額として総務大臣が調査した額(以下「地方負担額」という。)等がある。

岩手県九戸郡野田村は、23、24両年度に東日本大震災復興交付金の交付を受けて、防災集団移転促進事業5事業を23年度から29年度までの間に実施していた。そして、総務省は、同事業に係る地方負担額等の復興事業等に必要な経費を算定するなどして、同村に対して、同期間に震災復興特別交付税計5,640,221,000円を交付していた。

2 検査の結果

本院は、合規性等の観点から、震災復興特別交付税の額が適正に算定されているかに着眼して、総務本省及び同村において、23年度から29年度までの間に交付された震災復興特別交付税を対象として、算定資料等を確認するなどして会計実地検査を行った。

検査の結果、同村は、前記の5,640,221,000円に係る算定資料等の作成に当たり、東日本大震災復興交付金による事業の完了実績報告書において防災集団移転促進事業に係る交付対象事業費から控除すべき額を控除せずに実績額の確定を受けていて、交付対象事業費の算定が適切でなかったため、同事業の地方負担額に係る震災復興特別交付税の適正な実績額に基づく精算が行われず、震災復興特別交付税11,777,000円が過大に交付されていて不当と認められる。

このような事態が生じていたのは、同村において、地方負担額の算定の基礎となる防災集団移転促進事業に係る交付対象事業費の算定の確認が十分でなかったことなどによると認められる。

(後掲国土交通省の項「交付対象事業費の算定が適切でなかったため、交付金が過大に交付されていたもの」参照)