(1件 不当と認める国庫補助金 82,459,000円)
部局等
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補助事業者等
(事業主体) |
補助事業等
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年度
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事業費
国庫補助対象事業費
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左に対する国庫補助金等交付額
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不当と認める事業費
国庫補助対象事業費
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不当と認める国庫補助金等相当額
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千円 | 千円 | 千円 | 千円 | |||||
(233) |
岩手県
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九戸郡野田村
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東日本大震災復興交付金
(防災集団移転促進) |
23、24 | 1,443,296 (1,443,296) |
1,262,879 | 94,238 (94,238) |
82,459 |
野田村は、国土交通省から東日本大震災復興交付金(以下「復興交付金」という。)の交付を受けて基金を造成し、東日本大震災復興特別区域法(平成23年法律第122号)に基づく復興交付金事業を実施している。そして、同村は、復興交付金事業として、東日本大震災により被災した地区において、住民の居住に適当でないと認められる区域内にある住居の集団的移転を促進するために、高台団地を造成の上、集団移転を図る防災集団移転促進事業(以下「防集事業」という。)5事業を平成23年度から29年度までの間に実施している。
東日本大震災復興交付金基金交付要綱(平成24年国官会第2412号国土交通事務次官通知)等によれば、防集事業における復興交付金の交付対象は、住宅団地の用地の取得及び造成に関する事業等とされている。そして、防集事業による住宅団地の用地の取得及び造成後に、被災した地区から住居を移転しようとする住民に当該用地を譲渡する場合、分譲収入を事業費から控除して交付対象となる事業費(以下「交付対象事業費」という。)を算定することとなっている。
同村は、23、24両年度に復興交付金の交付を受けて、防集事業のうち住宅団地の用地の取得及び造成に関する事業として2事業を実施し、その後、令和2年度に全ての復興交付金事業が完了したことから、3年4月に、2事業に係る交付対象事業費を計1,443,296,106円(国庫補助金相当額1,262,879,000円)とするなどの完了実績報告書を岩手県に提出し、同県の審査を経て額の確定を受けていた。
しかし、同村は、交付対象事業費の算定に当たり、住宅団地の分譲収入計94,238,255円を控除することを失念していたため、交付対象事業費を過大に算定していた。
したがって、事業費から住宅団地の分譲収入を控除して適正な交付対象事業費を算定すると、計1,349,057,851円となることから、前記の交付対象事業費1,443,296,106円との差額94,238,255円が過大となっていて、これに係る復興交付金相当額82,459,000円が不当と認められる。
このような事態が生じていたのは、同村において事業費から住宅団地の分譲収入を控除することについての確認が十分でなかったこと、岩手県において完了実績報告書の審査等が十分でなかったことなどによると認められる。
(前掲総務省の項「震災復興特別交付税の額の算定に当たり、交付対象事業費の算定が適切でなかったため、同交付税が過大に交付されていたもの」参照)