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(1) 実質的還元による不正が行われたことなどにより、サービス等生産性向上IT導入支援事業費補助金が過大に交付されていたもの[独立行政法人中小企業基盤整備機構本部](251)―(291)


41件 不当と認める機構の補助金 147,558,703円

サービス等生産性向上IT導入支援事業費補助金(以下「IT導入補助金」という。)は、サービス等生産性向上IT導入支援事業費補助金交付規程(以下「交付規程」という。)等に基づき、IT導入支援事業者を通じて生産性向上に資するITツールを導入する事業(以下「IT導入事業」という。)を実施する中小企業・小規模事業者等(以下「事業主体」という。)に対して、これに要する経費の一部について、独立行政法人中小企業基盤整備機構(以下「機構」という。)から補助金の交付を受けた一般社団法人サービスデザイン推進協議会(以下「サ推協」という。)が補助するものである(制度等の概要については、後掲「サービス等生産性向上IT導入支援事業の実施に当たり、実質的還元等により過大に交付された補助金について返還手続を行わせるよう適宜の処置を要求し、並びに同種同様の不正な事態の有無を調査して必要な場合には補助金の返還、IT導入支援事業者の登録取消しの手続等を速やかに行わせるとともに、各種審査等における不正防止策等が適時適切に行われるための指針等を整備し、また、事業主体がITツールを解約した場合に交付決定の取消しや残存簿価分の納付が適切に行われるための仕組みを整備するよう改善の処置を要求し、及び補助事業の効果を正確に把握できるような確認体制を整備するなどするよう意見を表示したもの」参照)。

本院が、令和2年度から4年度までの間に315事業主体が実施した383事業のIT導入事業を対象として検査したところ、41事業主体が実施した55事業(IT導入補助金交付額計147,558,703円(機構の補助金相当額同額))において、次のとおり適切とは認められない事態が見受けられた。

ア 実質的還元等による不正が行われていた事態

(30事業主体、41事業、IT導入補助金計108,127,473円(機構の補助金相当額同額))

30事業主体が実施した41事業において、事業主体は、いずれも、IT導入支援事業者等からの働きかけを受けて、ITツールの導入に当たり、IT導入補助金の交付と前後してIT導入支援事業者やその関係会社等から協賛金や実態を伴わない紹介料等の名目により還流を受けるなどして、事業主体の自己負担額を減額若しくは無償とし、又は自己負担額を上回る不当な利益を得るなどの実質的還元(注1)による不正を行っていた。また、当該事業主体の中には、上記に付随して事業主体自身が行うべき交付申請等の手続をIT導入支援事業者等の第三者に委ねていたもの(以下「第三者申請」という。)や、実際には支払っていない事業費を支払ったこととする虚偽の事業実績報告(以下、事業実績報告を「実績報告」という。)を行うなどの虚偽申請を行っていたものが見受けられた。

(注1)
実質的還元  交付規程等において、交付決定を取り消すこととされている事由の一つであり、ITツールの販売金額に占める事業主体の自己負担額を減額若しくは無償とするような販売方法(形式や時期を問わず事業主体に実質的に還元を行うもの)又は一部の利害関係者に不当な利益が配賦されるような行為をいう。

上記の事態について、事例を示すと次のとおりである。

事例1

F(個人事業主)は、令和3、4両年度において、それぞれIT導入支援事業者である佐世保いいね株式会社(以下「佐世保いいね社」という。)からECサイト(注1)、クラウド型の会計ソフト等のITツールを導入するとして、3年11月及び4年4月にサ推協に対してIT導入補助金の交付申請を行っていた。そして、サ推協は、これらの交付申請について、それぞれ3年12月及び4年5月に交付決定を行っていた。その後、Fは、上記のITツールを3年度は事業費4,897,200円(補助対象事業費4,452,000円)、4年度は同5,717,800円(同5,198,000円)で導入したとして、それぞれ4年1月及び12月に、サ推協に対して、佐世保いいね社からの請求書や、同請求書に基づく支払が記帳された預金通帳の写し、導入したECサイトの画面キャプチャ(注2)等を添付して実績報告を行っていた。そして、サ推協は、Fに対して、3年度はIT導入補助金2,968,000円、4年度は同3,500,000円をそれぞれ4年2月及び5年1月に交付していた。

しかし、3年度の実績報告に添付されていたECサイトの画面キャプチャは、Fとは関係のないECサイトの画面キャプチャにFが取り扱うこととしていた商品の画像等を貼り付けるなどして作成した虚偽のものとなっていた。また、Fは、佐世保いいね社から実態を伴わない紹介料名目の送金を受けることなどにより、事業費とIT導入補助金の差額である計4,147,000円の自己負担額全額を実質的に負担せず、更に計3,000,000円の不当な利益を得る実質的還元による不正を行っていた。

したがって、Fは、交付規程等に反してIT導入補助金計6,468,000円の交付を受けており、これらに係る機構の補助金相当額計6,468,000円は交付の必要がないものとなっていた。

(注1)
ECサイト  インターネット上で商品やサービスを販売するEコマースのウェブサイト
(注2)
画面キャプチャ  ソフトウェアの管理画面等の画像データ

イ 実質的還元以外の虚偽申請等による不正が行われていた事態

(8事業主体、11事業、IT導入補助金計28,483,730円(機構の補助金相当額同額))

8事業主体が実施した11事業において、いずれも、実質的還元は行われていなかったものの、事業主体は、実際にはITツールとして登録されていない役務の提供を受けていて補助の対象とならないのに対象となるITツールを導入したとする虚偽の実績報告や、導入したITツールの利用・運用を実績報告を行うまでに開始していないにもかかわらず利用・運用を開始していたとする虚偽の実績報告等の虚偽申請による不正や、第三者申請による不正を行っていた。

上記の事態について、事例を示すと次のとおりである。

事例2

溝江建築合同会社(以下「溝江建築社」という。)は、営業活動の効率化を図ることなどを目的として、IT導入支援事業者から、登録済みのITツールである不動産の物件情報を顧客に自動で発信する機能等を備えたシステム(以下「物件情報自動発信システム」という。)を導入するとして、令和3年7月に、サ推協に対してIT導入補助金の交付申請を行い、サ推協は、同年8月に交付決定を行っていた。その後、溝江建築社は、当該IT導入支援事業者から物件情報自動発信システムを事業費2,024,000円(補助対象事業費1,840,000円)で導入したとして、4年1月に、サ推協に対して、当該IT導入支援事業者からの請求書の写しなどを添付して実績報告を行っていた。そして、サ推協は、溝江建築社に対して、同年2月にIT導入補助金1,226,666円を交付していた。

しかし、溝江建築社が導入したとしていたITツールの現物や契約関係書類等を確認したところ、実際には、交付申請した物件情報自動発信システムは導入されておらず、当該IT導入支援事業者から、ITツールとして登録されていないホームページ制作等の役務の提供を受けていた。

したがって、溝江建築社は、交付規程等に反してIT導入補助金1,226,666円の交付を受けており、これに係る機構の補助金相当額1,226,666円は交付の必要がないものとなっていた。

事例3

株式会社Global Beauty Company(以下「GBC社」という。)は、インターネット販売や顧客ごとのマーケティング活動の実施等を目的として、IT導入支援事業者から、令和2年度は決済機能等を備えたECサイト等、4年度は顧客からのメッセージに自動で応答する機能等を備えたシステム等のITツールを導入するとして、それぞれ2年7月及び4年7月に、サ推協に対してIT導入補助金の交付申請を行い、サ推協は、それぞれ2年8月及び4年8月に交付決定を行っていた。その後、GBC社は、IT導入支援事業者から上記のITツールを2年度は事業費4,400,000円(補助対象事業費4,000,000円)、4年度は同5,687,000円(同5,170,000円)で導入したとして、それぞれ3年1月及び5年3月に、サ推協に対して、導入したソフトウェアの画面キャプチャ等を添付して実績報告を行っていた。そして、サ推協は、GBC社に対して、2年度はIT導入補助金3,000,000円、4年度は同3,500,000円をそれぞれ3年3月及び5年4月に交付していた。

しかし、GBC社が導入したとしていたITツールの現物等を確認したところ、2年度に導入したECサイトについては、実際には平成28年頃に制作された既存のECサイトをリニューアルしたものとなっていて、当該IT導入支援事業者がIT導入補助金の対象となるITツールとして事前に登録していた決済機能等を備えたECサイトとは異なるものであった。また、令和4年度に導入したITツールについては、5年11月の会計実地検査時点においても、全てのITツールについて利用・運用を開始していなかった。

したがって、GBC社は、交付規程等に反してIT導入補助金計6,500,000円の交付を受けており、これらに係る機構の補助金相当額計6,500,000円は交付の必要がないものとなっていた。

ウ 導入したITツールを全て解約していた事態

(3事業主体、3事業、IT導入補助金計10,947,500円(機構の補助金相当額同額))

交付規程等によれば、サ推協は、事業主体が補助対象となるITツールを導入日から1年未満で利用しなくなった場合等には、交付決定の全部又は一部を取り消すことができるとされている。また、ITツールの導入後3年間(以下「事業計画期間」という。)で全従業員等に支払う給与等を年率平均1.5%以上増加させるなどの要件(以下「賃上げ要件」という。)の達成を必須とする類型により交付申請を行う事業主体は、他の類型と比べて補助上限額が引き上げられる一方で、賃上げ要件を満たせない場合には、原則としてIT導入補助金の全部又は一部を返還する必要があるとされている。そして、サ推協が定めた「後年手続きの手引き」によれば、ITツールの導入後、事業主体においてITツールの解約や利用中止、廃業等の事由が生じた場合には、IT導入事業の辞退届を提出することとされており、賃上げ要件の達成を必須とする類型に申請した事業主体が、賃上げ要件の達成状況に係る判定時期の到来前、すなわち事業計画期間内にIT導入事業の辞退届を提出した場合には、賃上げ要件の未達成とみなされ、IT導入補助金の全額を返還する必要があるとされている。

3事業主体が実施した3事業において、1事業主体は、導入したITツールを導入日から1年未満で全て解約しており、また、2事業主体は、賃上げ要件の達成が必須とされている類型により交付申請を行っていたのに、導入したITツールを事業計画期間内に全て解約していた。

上記の事態について、事例を示すと次のとおりである。

事例4

株式会社グラシアス(以下「グラシアス社」という。)は、ECサイト、通信販売サイトへの出店等のITツールを導入するとして、令和2年5月に、サ推協に対して、賃上げ要件の達成を必須とする類型により交付申請を行い、サ推協は、同年6月に交付決定を行っていた。そして、当該交付申請の公募要領等によれば、本件IT導入事業における事業計画期間は3年4月1日から6年3月31日までとされていた。その後、グラシアス社は、上記のITツールを事業費6,600,000円(補助対象事業費6,000,000円)で導入したとして、これに係るIT導入補助金4,500,000円の交付を受けていた。

しかし、グラシアス社は、4年8月から5年11月までの間に、導入したECサイト等を全て解約していた。

したがって、グラシアス社は、交付規程等に反してIT導入補助金4,500,000円の交付を受けており、これに係る機構の補助金相当額4,500,000円は交付の必要がないものとなっていた。

このように、アからウまでの41事業主体が実施した55事業については、事業主体が実質的還元若しくはそれ以外の虚偽申請や第三者申請による不正を行い、又は導入したITツールを導入日から1年未満若しくは事業計画期間内に全て解約するなどしていて、交付規程等に反してIT導入補助金計147,558,703円の交付を受けていたことから、これらに係る機構の補助金相当額計147,558,703円は交付の必要がないものとなっており、不当と認められる。

このような事態が生じていたのは、不正に関与したIT導入支援事業者において本来の制度の枠組みを逸脱して事業主体に対して不正を働きかけていたことなどにもよるが、41事業主体において補助事業の適正な執行に対する認識が著しく欠けるなどしていたこと、サ推協において交付申請や実績報告等の審査が十分でなかったこと、サ推協及び機構においてIT導入支援事業者に対する指導等が十分でなかったこと、機構においてサ推協に対する指導等が十分でなかったこと、中小企業庁及び経済産業本省(注2)において、事業主体が実際に多数の不正を行っていたにもかかわらず、サ推協及び機構に対する指導、助言等が十分でなかったことなどによると認められる。

(注2)
サービス等生産性向上IT導入支援事業は、令和3年度までは経済産業本省が所管しており、4年度以降は経済産業本省から移管を受けた中小企業庁が所管している。

前記の事態を態様別・事業主体別に示すと次のとおりである。

 
補助事業者
(所在地)
間接補助事業者
(所在地)
補助事業
年度
事業費
補助対象事業費
左に対する機構の補助金交付額
不当と認める補助対象事業費
不当と認める機構の補助金相当額
摘要
          千円 千円 千円 千円  
ア 実質的還元等による不正が行われていた事態
(251)
一般社団法人サービスデザイン推進協議会
(東京都中央区)
A(栃木県栃木市)
〈事業主体〉
注(1)
サービス等生産性向上IT導入支援事業
4 2,541
(2,310)
1,595 2,310 1,595
実質的還元が行われていたもの
(252)
B(埼玉県久喜市)
〈事業主体〉
注(1)
4 6,435
(5,850)
3,800 5,850 3,800
実質的還元及び第三者申請が行われていたもの
(253)
C(東京都新宿区)
〈事業主体〉
注(1)
3 3,300
(3,000)
2,000 3,000 2,000
実質的還元が行われていたもの
(254)
株式会社トラスト(東京都台東区)
〈事業主体〉
3、4 2,816
(2,560)
1,762 2,560 1,762
実質的還元及び虚偽申請が行われていたもの
(255)
株式会社AIT(東京都台東区)
〈事業主体〉
注(3)
4 5,764
(5,240)
3,500 5,240 3,500
実質的還元、虚偽申請及び第三者申請が行われていたもの
(256)
飯島建設株式会社(長野県長野市)
〈事業主体〉
2 3,520
(3,200)
1,499 3,200 1,499
(257)
有限会社由比ヶ浜薬局(長野県松本市)
〈事業主体〉
2 4,378
(3,980)
2,985 3,980 2,985
実質的還元が行われていたもの
(258)
株式会社いろり(長野県松本市)
〈事業主体〉
注(4)
2 3,520
(3,200)
1,499 3,200 1,499
実質的還元、虚偽申請及び第三者申請が行われていたもの
(259)
株式会社オリエンタル(長野県松本市)
〈事業主体〉
2 3,520
(3,200)
1,499 3,200 1,499
(260)
株式会社第一工務店(長野県松本市)
〈事業主体〉
2 3,520
(3,200)
1,499 3,200 1,499
(261)
松本電気工事有限会社(長野県諏訪市)
〈事業主体〉
2 3,520
(3,200)
1,499 3,200 1,499
(262)
株式会社飯島組(長野県千曲市)
〈事業主体〉
2 3,520
(3,200)
1,499 3,200 1,499
(263)
ちくま典文商事株式会社(長野県千曲市)
〈事業主体〉
2 3,520
(3,200)
1,499 3,200 1,499
(264)
KAGEYAMA MANAGEMENT GROUP株式会社(大阪府大阪市)
〈事業主体〉
3、4 10,585
(9,622)
6,449 9,622 6,449
実質的還元及び第三者申請が行われていたもの
(265)
株式会社サルタス(大阪府大阪市)
〈事業主体〉
3、4 10,471
(9,519)
6,402 9,519 6,402
実質的還元が行われていたもの
(266)
総合商社ZEN株式会社(福岡県福岡市)
〈事業主体〉
2 4,357
(3,961)
2,971 3,961 2,971
実質的還元、虚偽申請及び第三者申請が行われていたもの
(267)
株式会社change(福岡県福岡市)
〈事業主体〉
2 4,357
(3,961)
2,971 3,961 2,971
実質的還元及び虚偽申請が行われていたもの
(268)
株式会社eterno(福岡県福岡市)
〈事業主体〉
2 4,001
(3,637)
2,728 3,637 2,728
(269)
株式会社グラントプラス(福岡県福岡市)
〈事業主体〉
2 4,001
(3,637)
2,728 3,637 2,728
実質的還元、虚偽申請及び第三者申請が行われていたもの
(270)
株式会社ファイブステージ(福岡県福岡市)
〈事業主体〉
2 4,001
(3,637)
2,728 3,637 2,728
(271)
株式会社アイジーエヌ(福岡県福岡市)
〈事業主体〉
2~4 15,044
(13,676)
9,228 13,676 9,228
(272)
アニマルデザイン株式会社(福岡県福岡市)
〈事業主体〉
2、4 10,003
(9,093)
6,426 9,093 6,426
(273)
IRIE合同会社(福岡県福岡市)
〈事業主体〉
3、4 10,248
(9,316)
6,248 9,316 6,248
(274)
SAKAI株式会社(福岡県大牟田市)
〈事業主体〉
3 3,300
(3,000)
2,000 3,000 2,000
実質的還元が行われていたもの
(275)
株式会社shemin(福岡県朝倉市)
〈事業主体〉
2 4,001
(3,637)
2,728 3,637 2,728
実質的還元及び虚偽申請が行われていたもの
(276)
有限会社WeeD(佐賀県鳥栖市)
〈事業主体〉
2 4,001
(3,637)
2,728 3,637 2,728
(277)
D(長崎県長崎市)
〈事業主体〉
注(1)
3、4 10,644
(9,677)
6,488 9,677 6,488
実質的還元、虚偽申請及び第三者申請が行われていたもの
(278)
E(長崎県長崎市)
〈事業主体〉
注(1)
4 5,713
(5,194)
3,500 5,194 3,500
(279)
株式会社絆プレジャーグループ(長崎県松浦市)
〈事業主体〉
2~4 14,609
(13,281)
9,191 13,281 9,191
実質的還元及び虚偽申請が行われていたもの
(280)
F(長崎県松浦市)
〈事業主体〉
注(1)
3、4 10,615
(9,650)
6,468 9,650 6,468
アの計 179,830
(163,482)
108,127 163,482 108,127
イ 実質的還元以外の虚偽申請等による不正が行われていた事態
(281)
溝江建築合同会社(青森県弘前市)
〈事業主体〉
3 2,024
(1,840)
1,226 1,840 1,226
補助の対象となるITツールを導入したとする虚偽申請が行われていたもの
(282)
ワイティープロダクト株式会社(宮城県仙台市)
〈事業主体〉
3 2,475
(2,250)
1,500 2,250 1,500
実際には導入していないITツールを導入したとする虚偽申請が行われていたもの
(283)
株式会社アールエムピー(宮城県仙台市)
〈事業主体〉
注(5)
3 2,074
(1,885)
1,257 1,885 1,257
(284)
株式会社ヤクモ(長野県諏訪郡下諏訪町)
〈事業主体〉
3 2,501
(2,274)
1,500 2,274 1,500
ITツールの利用・運用を開始していないのに開始したとする虚偽申請や第三者申請が行われていたもの
(285)
株式会社Global Beauty Company(愛知県名古屋市)
〈事業主体〉
2、4 10,087
(9,170)
6,500 9,170 6,500
補助の対象となるITツールを導入し、また、ITツールの利用・運用を開始したとする虚偽申請が行われていたもの
(286)
株式会社I. B Hair(愛知県名古屋市)
〈事業主体〉
3、4 10,637
(9,670)
6,499 9,670 6,499
ITツールの利用・運用を開始していないのに開始したとする虚偽申請が行われていたもの
(287)
株式会社S. Tコーポレーション(愛知県名古屋市)
〈事業主体〉
3、4 10,637
(9,670)
6,499 9,670 6,499
(288)
備福運送株式会社(広島県福山市)
〈事業主体〉
4 5,775
(5,250)
3,500 5,250 3,500
実際には導入していないITツールを導入したとする虚偽申請が行われていたもの
イの計 46,211
(42,010)
28,483 42,010 28,483
ウ 導入したITツールを全て解約していた事態
(289)
G(東京都港区)
〈事業主体〉
注(1)
2 2,860
(2,600)
1,950 2,600 1,950
導入したITツールを1年未満で全て解約していたもの
(290)
株式会社東名トスメック(愛知県名古屋市)
〈事業主体〉
2 9,894
(8,995)
4,497 8,995 4,497
賃上げ要件の達成を必須とする類型により導入したITツールを事業計画期間内に全て解約していたもの
(291)
株式会社グラシアス(福岡県春日市)
〈事業主体〉
2 6,600
(6,000)
4,500 6,000 4,500
ウの計 19,354
(17,595)
10,947 17,595 10,947
アからウまでの合計 245,396
(223,087)
147,558 223,087 147,558
  • 注(1) 事業主体名のアルファベットは、個人事業主を示している。
  • 注(2) 事業主体の名称及び所在地は指摘対象年度の末日のものである。
  • 注(3) 事業主体の所在地について、令和4年9月30日以前は「東京都中央区」である。
  • 注(4) 事業主体の名称について、令和3年1月20日以前は「株式会社ジャパンビルド」である。
  • 注(5) 事業主体の名称及び所在地について、令和4年8月1日以降は「株式会社リノベユタカ」及び「東京都中央区」である。
  • 注(6) 本文においては、年度ごとに制定されている公募要領等に基づいた事業単位で事業数を記述していることから、年度欄は、該当する公募要領等に基づく事業実施年度を示している。