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  • 令和5年度|
  • 第4章 国会及び内閣に対する報告並びに特定検査対象に関する検査状況等|
  • 第1節 国会及び内閣に対する報告

参考:報告書はこちら

マイナンバー制度における地方公共団体による情報照会の実施状況について


検査対象
内閣府本府、こども家庭庁、デジタル庁、総務省、文部科学省、厚生労働省、国土交通省、日本年金機構、社会保険診療報酬支払基金、451地方公共団体(11県、435市町村、1一部事務組合、4広域連合)
マイナンバー制度における地方公共団体による情報照会の概要
地方公共団体が、情報提供者に対して情報提供ネットワークシステムを使用して情報連携事務を処理するために必要な特定個人情報の提供を求めるもの
マイナンバー制度関連システムの整備等の概要
情報提供ネットワークシステムの整備及び運用を行うとともに、マイナンバー制度における地方公共団体による情報照会等の実施のための情報システムの整備等に係る国庫補助金を交付するもの
マイナンバー制度関連システムのうちの情報提供ネットワークシステムの整備及び運用に係る支出済歳出額
749億円(平成26年度~令和4年度)
マイナンバー制度関連システムのうちの地方公共団体による情報照会等の実施のための情報システムの整備等に係る国庫補助金交付額
1400億円(平成26年度~令和4年度)
報告を行った年月日
令和6年5月15日

1 検査の状況の主な内容

本院は、マイナンバー制度における地方公共団体による情報照会の実施状況について、効率性、有効性等の観点から、①地方公共団体によるマイナンバー情報照会(注1)の実績はどのようになっているか、②情報連携事務の発生状況やこれを踏まえたマイナンバー情報照会の実施状況は事務手続ごとにどのようになっているか、マイナンバー情報照会を実施している地方公共団体において実施の効果をどのように認識しているか、また、マイナンバー情報照会を実施していないなどの地方公共団体においてその要因はどのようなものかなどに着眼して検査した。

(注1)
マイナンバー情報照会  情報照会者が、情報提供者に対して情報提供ネットワークシステム(以下「情報提供NWS」という。)を使用して情報連携の対象となる社会保障、税及び災害対策の各分野における各種の事務(以下「情報連携事務」という。)を処理するために必要な特定個人情報(マイナンバー(マイナンバーに対応し、当該マイナンバーに代わって用いられる番号、記号その他の符号であって、住民票コード以外のものを含む。)をその内容に含む個人情報)の提供を求めること

検査の状況の主な内容は次のとおりである。

(1) マイナンバー情報照会の利用実績を踏まえた事務手続の選定及び分析の方法

令和5年3月時点において、地方公共団体を情報照会者とする事務手続は1,429手続となっており、このうちの1,258手続(注2)を対象として、4年度の照会実績データ(各事務手続に係る情報照会者別のマイナンバー情報照会の照会件数のデータ。以下同じ。)を基に、各事務手続において情報照会者とされている地方公共団体数(注3)に占めるマイナンバー情報照会の利用実績があった地方公共団体数の比率(以下「地方公共団体比率」という。)を確認したところ、地方公共団体比率が0%の事務手続が485手続(1,258手続の38.5%)、0%超10%未満の事務手続が649手続(同51.5%)となっていた一方、地方公共団体比率が高い事務手続は少数となっていた。

地方公共団体比率が50%以上の事務手続と50%未満の事務手続とでは、事務手続ごとのマイナンバー情報照会の照会件数及びマイナンバー情報照会を利用した地方公共団体数の差異が顕著となっていたことから、地方公共団体によるマイナンバー情報照会の実施状況の分析の対象とする個別の事務手続として、地方公共団体比率が50%以上となっている32手続と、50%未満となっている1,225手続のうちの168手続との計200手続を選定した。

そして、個別の事務手続に係る実施状況について分析するに当たっては、検査の対象とした451地方公共団体(11県(注4)、11県の全市町村(435市町村)、1一部事務組合(注5)及び4広域連合(注6))に対して、事務手続ごとに、マイナンバー情報照会を実施することが可能であった事務の件数(以下「事務の発生件数」という。)を確認し、事務手続が発生していた地方公共団体(当該事務手続に係る事務の発生件数が1件以上となっていた地方公共団体をいう。)について、事務の発生件数に対するマイナンバー情報照会の照会件数の割合(以下「マイナンバー情報照会実施率」という。)を算出した。

検査の対象とした435市町村の状況が全国の傾向を推し量ることができるものとなっているかを確認するために、事務の発生件数が人口の多寡に関係することを前提として、層化抽出法により、人口に関して全国の1,741市区町村と統計的に有意な差がない市町村の組合せとして、435市町村から217市町村を抽出した上で、事務手続ごとに、435市町村におけるマイナンバー情報照会実施率の平均と217市町村におけるマイナンバー情報照会実施率の平均との差が有意なものかなどについて統計的に検定した。そして、有意な差が見受けられなかった場合には、435市町村におけるマイナンバー情報照会実施率の状況は、全国の1,741市区町村についてみても、おおむね同じ状況になると考えられる(有意水準は5%としている。検定の結果については(2)ア及び(3)イ(ア)参照)。

  • (注2) 生活保護業務におけるマイナンバー情報照会の実施状況に係る検査結果を令和3年度決算検査報告に掲記していることから、生活保護業務に係る171手続を選定対象から除いている。
  • (注3) 令和5年3月27日時点の事務手続一覧(デジタル庁において、マイナンバー情報照会を実施することができる事務手続について、事務手続名やその概要、各事務手続に係る情報照会者や情報提供者、特定個人情報等をまとめた資料。以下同じ。)の「情報照会者機関種別」欄に記載されている各事務手続に係る地方公共団体の団体数をいう。
  • (注4) 11県  宮城、群馬、埼玉、神奈川、新潟、愛知、兵庫、広島、愛媛、福岡、沖縄各県
  • (注5) 1一部事務組合  大里広域市町村圏組合
  • (注6) 4広域連合  知多北部、東三河、福岡県介護保険、沖縄県介護保険各広域連合

(2) 地方公共団体の半数以上が利用していた事務手続に係るマイナンバー情報照会の実施状況

ア 事務手続別のマイナンバー情報照会実施率の状況

情報照会者とされている地方公共団体の半数以上がマイナンバー情報照会を利用していた32手続のうち、4年度の全期間が情報連携の本格運用期間となっていた30手続について、同年度のマイナンバー情報照会実施率の状況を確認したところ、事務手続が発生していた延べ6,423地方公共団体のうち、延べ5,418地方公共団体(延べ6,423地方公共団体の84.3%)において50%以上となっていた。

一方、28手続に係る延べ1,005地方公共団体(同15.6%)において50%未満となっており、延べ506地方公共団体(同7.8%)はマイナンバー情報照会を全く実施していなかった。

また、30手続のうちの市町村等を情報照会者とする17手続については、事務手続が発生していた延べ6,166地方公共団体のうちの延べ5,260地方公共団体においてマイナンバー情報照会実施率が50%以上となっていた一方、延べ906地方公共団体において50%未満となっていた。そして、検査の対象とした435市町村における各事務手続のマイナンバー情報照会実施率が50%以上の地方公共団体と50%未満の地方公共団体の構成比は、全国の1,741市区町村についてみても、統計的にはおおむね同じになると考えられる。

イ マイナンバー情報照会の実施の効果に関する認識の状況

マイナンバー情報照会実施率が50%以上となっていた30手続に係る延べ5,418地方公共団体に対して、マイナンバー情報照会の実施の効果に関する認識を確認したところ、国民の利便性の向上につながったとする地方公共団体が延べ4,702地方公共団体(延べ5,418地方公共団体の86.7%)、行政運営の効率化につながったとする地方公共団体が延べ4,772地方公共団体(同88.0%)となっていた。

ウ 事務手続別の未実施理由等の状況

マイナンバー情報照会実施率が50%未満となっていた地方公共団体が見受けられた28手続に係る情報連携事務の処理方法及び事務手続ごとの主な未実施理由の状況について確認したところ、28手続のうちの都道府県等を情報照会者とする11手続に係るマイナンバー情報照会実施率が50%未満となっていた延べ99地方公共団体において、情報連携事務計244,314件が申請者等からの添付書類の提出や他の機関に対する文書照会等により処理されていた。そして、11手続のうちの10手続について、地方公共団体におけるマイナンバー情報照会の活用方策の検討に関する問題又はマイナンバー情報照会を活用した事務処理の効率面に関する問題の両方又はいずれかが見受けられた。

また、28手続のうちの市町村等を情報照会者とする17手続に係るマイナンバー情報照会実施率が50%未満となっていた延べ906地方公共団体において、情報連携事務計296,847件が申請者等からの添付書類の提出や他の機関に対する文書照会等により処理されていた。そして、17手続全てについて、地方公共団体におけるマイナンバー情報照会の活用方策の検討に関する問題、マイナンバー情報照会を活用した事務処理の効率面に関する問題又は事務の発生件数が少数であった場合のマイナンバー情報照会の活用に係る動機付けに関する問題の複数又はいずれかが見受けられた。

エ 地方公共団体の種類別の未実施理由の具体的状況

県又は市町村等における未実施理由の状況をみたところ、県及び市町村等において「業務フローの見直しやマニュアル作成が未了」という未実施理由は共通して多く選択されていたが、個別事務システム(地方公共団体におけるマイナンバー情報照会等の実施のための情報システム。以下同じ。)の仕様や窓口での審査業務の運用等を踏まえて、県では「業務システムから情報照会ができない」、市町村等では「添付書類を提出してもらった方が効率的」という未実施理由が多く選択されていた。

そして、これらの所管府省庁であるこども家庭庁、総務省、文部科学省及び厚生労働省は、把握の対象が全国に及ぶことから、各地方公共団体に対して照会件数の状況を確認するなどしておらず、前記のような問題が見受けられるなどしたマイナンバー情報照会の実施状況について十分に把握していなかった。

また、デジタル庁は、照会実績データにより、各地方公共団体のマイナンバー情報照会の照会件数の状況を把握していたものの、事務手続の所管府省庁に提供していなかった。

(3) 地方公共団体の過半が利用していなかった事務手続に係るマイナンバー情報照会の実施状況

ア 事務の発生件数の状況

情報照会者とされている地方公共団体の過半がマイナンバー情報照会を利用していなかった1,225手続から選定した168手続のうち、127手続については4年度の全期間が情報連携の本格運用期間となっており、当該127手続のうちの25手続については、同年度の地方公共団体の人口規模を考慮して算出するなどした事務の発生件数が年間100件以上となっていた一方、残りの102手続については、年間100件未満となっていた(注7)

(注7)
事務手続ごとに、事務手続一覧に定める情報照会者とされている地方公共団体における事務の発生件数を合計し、これを当該地方公共団体数で除して算出した。事務の発生件数の算出に当たっては、地方公共団体の人口規模を考慮して、市町村における事務の発生件数については、人口10万人当たりの件数を算出して使用している。また、情報照会者とされている地方公共団体の半数以上がマイナンバー情報照会を利用していた事務手続の大半で事務の発生件数が年間100件以上となっていたことから、127手続に係る事務の発生件数について、年間100件以上又は年間100件未満で区分している。

イ 事務の発生件数が年間100件以上となっていた事務手続に係るマイナンバー情報照会の実施状況

(ア) 事務手続別のマイナンバー情報照会実施率の状況

上記の25手続について、4年度のマイナンバー情報照会実施率の状況を確認したところ、事務手続が発生していた延べ2,903地方公共団体のうち、20手続に係る延べ821地方公共団体(延べ2,903地方公共団体の28.2%)において50%以上となっていた。

一方、24手続に係る延べ2,082地方公共団体(同71.7%)において50%未満となっており、23手続に係る延べ1,441地方公共団体(同49.6%)はマイナンバー情報照会を全く実施していなかった。

また、25手続のうちの市町村等を情報照会者とする11手続については、事務手続が発生していた延べ2,688地方公共団体のうちの延べ795地方公共団体においてマイナンバー情報照会実施率が50%以上となっていた一方、延べ1,893地方公共団体において50%未満となっていた。そして、検査の対象とした435市町村における各事務手続のマイナンバー情報照会実施率が50%以上の地方公共団体と50%未満の地方公共団体の構成比は、全国の1,741市区町村についてみても、統計的にはおおむね同じになると考えられる。

(イ) 事務手続別の未実施理由の状況

マイナンバー情報照会実施率が50%未満となっていた地方公共団体が見受けられた24手続のうちの2手続については、多くの市町村がマイナンバー情報照会を実施しておらず、マイナンバー情報照会実施率が50%未満となっていた市町村の9割以上において、未実施理由が共通していた。そして、マイナンバー情報照会によって適時に最新情報を取得できない場合が生ずるという、地方公共団体の取組だけでは解消が困難な問題が見受けられた。

また、残りの22手続については、前記のマイナンバー情報照会の活用方策の検討に関する問題、マイナンバー情報照会を活用した事務処理の効率面に関する問題又は事務の発生件数が少数であった場合のマイナンバー情報照会の活用に係る動機付けに関する問題の複数又はいずれかが見受けられた。

ウ 事務の発生件数が年間100件未満となっていた事務手続に係るマイナンバー情報照会の実施状況

事務の発生件数が年間0件超100件未満となっていた88手続のうち、発行手数料を伴う課税証明書や住民票の写しなどの添付書類の提出の省略により国民の利便性の向上が図られる事務手続に係るマイナンバー情報照会の実施状況を確認したところ、18手続に係るマイナンバー情報照会実施率が50%未満となっていた延べ322地方公共団体が、課税証明書や住民票の写しなどの添付書類を申請者等に提出させていた。

また、情報の利活用の推進を目的とする事務手続に係るマイナンバー情報照会の実施状況を確認したところ、1手続については、事務手続の運用を開始した目的等が地方公共団体において十分に理解されていなかった。

エ 地方公共団体の種類別の未実施理由の具体的状況

県又は市町村等における未実施理由の状況をみたところ、県及び市町村等において「添付書類を提出してもらった方が効率的」という未実施理由が共通して最も多く選択されており、申請者等が保有している添付書類の提出を受けて事務処理を行う方が効率的であると認識されている状況が見受けられた。

そして、これらの所管府省庁であるこども家庭庁、総務省、文部科学省、厚生労働省及び国土交通省並びにデジタル庁の状況は、情報照会者とされている地方公共団体の半数以上が利用していた28手続と同様となっていた。すなわち、事務手続の所管府省庁は、各地方公共団体によるマイナンバー情報照会の実施状況について十分に把握しておらず、デジタル庁は、各地方公共団体のマイナンバー情報照会の照会件数の状況を事務手続の所管府省庁に提供していなかった。

2 検査の状況に対する所見

「デジタル社会の実現に向けた改革の基本方針」(令和2年12月閣議決定)において、デジタル社会の形成に当たっては、行政の簡素化、効率化及び透明性の向上を図ること、また、行政のデジタル化に重要な役割を果たすマイナンバー関連制度について、国民にとっての使い勝手の向上及び同制度の活用を図ることなどが示されている。マイナンバー制度は、国民の利便性の向上と行政の効率化を併せて進め、より公平・公正な社会を実現するためのデジタル社会における社会基盤であり、情報連携は、「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律」(平成25年法律第27号。以下「マイナンバー法」という。)に基づき、情報提供NWSを利用して、国の行政機関や地方公共団体等の各機関が管理している様々な同一人の情報について、迅速かつ安全に授受を行い共有するものとなっている。そして、マイナンバー情報照会が実施されることにより、従来の行政手続で必要とされていた添付書類の提出の省略により申請者等の負担が軽減され、国民の利便性の向上が図られるとともに、様々な情報の照合、転記、入力等に要していた時間や労力が削減され行政運営の効率化が図られることになっている。

国は、マイナンバー法等に基づき、マイナンバーの利用の促進のための施策を実施しており、マイナンバー制度の導入に合わせて、情報提供NWSを整備して運用するほか、地方公共団体における情報システムの整備等に対して、これまで多額の国庫補助金を交付して、地方公共団体におけるマイナンバー情報照会の実施環境の整備を推進するとともに、平成29年11月の情報連携の本格運用開始以降、マイナンバー情報照会を実施することができる事務手続を増加させるなどの取組を行っている。

また、国は、令和5年6月に公布された「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律」(令和5年法律第48号。令和6年5月27日施行)に基づき、マイナンバーの利用の促進を図る行政事務の範囲を拡大させるなどの取組を行うこと、及びマイナンバーによる情報連携の正確性確保に向けた総点検を実施して、その結果に基づき、マイナンバーの紐付け誤りに係る再発防止対策を実施することなどの施策を講じていくこととしており、引き続き、地方公共団体によるマイナンバー情報照会の実施についても促進させていくこととしている。このような中、事務手続の所管府省庁において、地方公共団体によるマイナンバー情報照会の実施状況について十分に把握されていないなどの状況が見受けられた。

ついては、マイナンバー制度全般の企画及び立案について主導的な役割を担うデジタル庁並びに事務手続の所管府省庁において、上記総点検の結果に基づく再発防止対策を適切かつ確実に実施するとともに、情報連携の対象となっている事務手続については全て情報連携を活用して事務処理を行うことが基本であり、情報連携を行うことができない事務手続がある場合には速やかに問題を解決するとなっていることなどを踏まえて、地方公共団体によるマイナンバー情報照会の実施について、多額の国費を投じて実施した情報提供NWS及び情報提供NWSと接続した個別事務システム等のマイナンバー制度関連システムに係る整備等の効果が十分に発現されるよう、次の点に留意する必要がある。

ア デジタル庁は、事務手続の所管府省庁に対して、地方公共団体が実施したマイナンバー情報照会の照会件数の状況を定期的に提供するなどして、地方公共団体によるマイナンバー情報照会の実施状況を所管府省庁において把握できるようにするとともに、事務手続の所管府省庁が実施するマイナンバー情報照会の実施の促進のための取組の状況を把握するなどして、マイナンバー情報照会を十分に活用させるよう主導していくこと

イ 事務手続の所管府省庁は、デジタル庁と連携して、地方公共団体において、マイナンバー情報照会の実施による国民の利便性の向上や行政運営の効率化に効果があると認識されていて、情報照会者とされている地方公共団体の半数以上でマイナンバー情報照会が利用されている事務手続について、マイナンバー情報照会の実施がより一層推進されるよう、地方公共団体によるマイナンバー情報照会の実施状況を把握するとともに、実施状況が低調となっている地方公共団体において生じている問題を具体的に把握すること。そして、当該地方公共団体に対して、マイナンバー情報照会の活用方策の検討について周知するとともに、マイナンバー情報照会を活用している地方公共団体の取組の実例を示すなどして効率的な実施方法について具体的に周知するなど、当該問題の解決に資する適切な助言を行うこと

ウ 事務手続の所管府省庁は、デジタル庁と連携して、情報照会者とされている地方公共団体の過半でマイナンバー情報照会が利用されていない事務手続についてもマイナンバー情報照会の実施が推進されるよう、特に国民の利便性の向上や行政運営の効率化等に資する事務手続を優先して、地方公共団体によるマイナンバー情報照会の実施状況を把握するとともに、実施状況が低調となっている地方公共団体において生じている問題を具体的に把握すること。そして、当該地方公共団体に対して問題の解決に資する適切な助言を行うとともに、多くの地方公共団体に共通し、地方公共団体の取組だけでは解消が困難な問題について、解決に向けた方策を検討し、適切に対応していくこと

本院としては、マイナンバー制度における地方公共団体による情報照会の実施状況について、引き続き注視していくこととする。