経済産業省所管の補助事業等は、地方公共団体、会社等が事業主体となって実施するもので、同省は、この事業に要する経費について、直接又は間接に事業主体に対して補助金等を交付している。
本院は、合規性等の観点から、5県、23市町村及び140会社等において、実績報告書、決算書等の書類によるなどして会計実地検査を行った。このほか、一部の地方公共団体について、資料の提出を求めてその内容を確認するなどして検査した。
その結果、4会社等が事業主体となって、災害時に備えた社会的重要インフラへの自衛的な燃料備蓄の推進事業費補助金(災害時に備えた社会的重要インフラへの自衛的な燃料備蓄の推進事業のうち自治体における防災の拠点となる施設向け自家用発電設備等利用促進対策事業に係るもの)、キャッシュレス化推進事業費補助金(面的キャッシュレス・インフラの構築支援事業)、中小企業海外展開等支援事業費補助金(JAPANブランド育成支援等事業費補助金(特別枠))等を受けて実施した事業に係る国庫補助金701,980,839円が不当と認められる。
これを不当の態様別に示すと次のとおりである。
3件 不当と認める国庫補助金 680,319,748円
2件 不当と認める国庫補助金 13,999,529円
1件 不当と認める国庫補助金 7,661,562円
また、不当の態様別・事業主体別に掲げると次のとおりである。