• 国会及び内閣に対する報告(随時報告)
  • 会計検査院法第30条の2の規定に基づく報告書
  • 令和7年9月

国際機関等に対する拠出等の状況について


前文

我が国は、国際協調主義に基づく積極的平和主義の立場から、国際機関等と協調して国際社会が直面する諸課題の解決に向けて取り組むなどしており、特定分野において専門性を有する組織である国際機関等に対して拠出等を行っている。

会計検査院は、これまで、国際機関等に対する拠出等の状況について検査し、その結果を検査報告に掲記するなどしている。また、平成26年10月に会計検査院法(昭和22年法律第73号)第30条の2の規定に基づき、政府開発援助として拠出等を行った拠出金等の管理、情報開示等に関する検査の状況を「各府省庁が所管する政府開発援助(国際機関等への拠出・出資)の実施状況について」として国会及び内閣に報告しており、引き続き多角的な観点から注視していくこととしている。

そして、我が国は、近年、新型コロナウイルスの感染拡大の防止や、ウクライナ情勢の緊迫化を受けた人道支援等に関しても、国際機関等に対して多額の拠出等を行っている。

本報告書は、以上のような状況を踏まえて、各府省庁等が行った国際機関等に対する拠出等について横断的に検査し、その状況を取りまとめたことから、会計検査院法第30条の2の規定に基づき、会計検査院長から衆議院議長、参議院議長及び内閣総理大臣に対して報告するものである。

令和7年9月

会計検査院


  • 本文及び図表中の数値は、原則として、表示単位未満を切り捨てているため、数値を集計しても計が一致しないものがある。
  • 図表中の金額欄の「0」は単位未満があること、「-」は皆無であることを示している。
  • 図表は、本報告書の取りまとめに当たって会計検査院が作成したものである。
  • 拠出金等の件数については、各府省庁等が拠出等を行った拠出金等の数を集計しており、一つの拠出金等に追加で拠出等が行われるなどした場合でも1件として計上している。
  • 本文及び図表に「通番」として記載している番号は、会計検査院において、各拠出金等の固有の番号として拠出金等ごとに付したものである。

事例一覧

[任意拠出金の拠出に当たり、事業等の実施のために必要とされる金額を確認しておらず、拠出額の根拠が不明確なまま拠出していたもの]

<事例1>

[合意書に会計報告の提出に関する規定が定められていないなどしていて、会計報告を定期的に受領していなかったもの]

<事例2>

[余剰資金が生じている可能性があることを把握していたのに、国際機関等に問合せを行うなどしておらず、繰越額を把握していなかったもの]

<事例3>

[繰越額が累増していたのに、余剰資金の有無等を確認しないまま追加拠出を行っていたもの]

<事例4>

[追加拠出に当たり、余剰資金の有無等についての確認方法が適切ではなかったもの]

<事例5>

[事業最終年度の事業報告及び会計報告が提出されていないのに、事業の進捗状況や会計報告の作成状況について国際機関等に問い合わせるなどしておらず、残余金の発生状況を把握していなかったもの]

<事例6>

[事業等の実施状況及び資金の状況を適切に把握していなかったもの]

<事例7>

[拠出前に合意していた使途から使途が変更されたことが公表されていないもの]

<事例8>

参考事例一覧

[残余金の取扱いについて定めた合意書の規定に基づいて速やかに要返納額の返納が完了していたもの]

<参考事例>