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  • 昭和23年度|
  • 第5章 不当事項|
  • 第2節 所管別事項|
  • 第12 労働省|
  • 一般会計 歳出

職員の犯罪に因り国に損害を輿えたもの


(565) 職員の犯罪に因り国に損害を与えたもの

(第13部行政共通費 第2款諸支出金 第1項諸支出金)

 広島労働基準局で、労働事務官佐伯某が支出官の補助者として経理事務に従事中、昭和23年5月から24年4月までの間に小切手用紙及び官印を盗用して偽造小切手を振り出し、又は正当支出額以上の金額を額面とする小切手を振り出す等の方法により計804,856円を詐取したものがある。(第8章参照)