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  • 昭和25年度|
  • 第2章 国の会計|
  • 第6節 会計事務職員に対する検定

予算執行職員等に対する検定


第2 予算執行職員等に対する検定

 予算執行職員が法令に準拠せず、又は予算で定めるところに従わないで、支出等の行為をした事実について所管庁から報告を受理したものは経済調査庁外2箇所計3件1,784,163円で、経済調査庁の件については無責任と検定し(第2章第4節第993号参照) 、他の2件については現在審理中である。
 又、本院で検査の結果違法の支出等の行為があると認められるものについては、大部分が現在調査中であるが、既に弁償責任があると検定したものは1件171,050円で、電気通信省施設局建設部職員が貨物自動車傭上料に付掛し国の経費と認められないものに使用したのに対し検定したものである。(第2章第4節第737号参照)