既往年度決算検査報告において不当と認めた事項のその後の処理状況について、特に記載を必要と認める事項は次のとおりである。
(1) 昭和25年度決算検査報告第2章第4節第4及び第3章第2節第3掲記の分
(各件の上部の( )内の数字は同検査報告の番号を示す。)
(115) 関東財務局 収納未済額2、592,804円についてはまだ収納の報告に接していない。
(117) 関東財務局 収納未済額5,816,160円についてはまだ収納の報告に接していない。
(119) 関東財務局 収納未済額2,270,000円のうち、1,200,000円についてはまだ収納の報告に接していない。
(128) 中国財務局 収納未済額1,700,000円についてはまだ収納の報告に接していない。
(134 ) 北九州財務局 収納未済額1,099,200円のうち、1,019,200円についてはまだ収納の報告に接していない。
(170) 関東財務局 未回収額8,634,256円のうち、4,800,720円についてはまだ回収の報告に接していない。
(171) 関東財務局 未回収額 5,439,371円の外にその後判明した20,046,574円を加算した25,485,945円のうち、19,936,070円についてはまだ回収の報告に接していない。
(173) 近畿財務局 未回収額8,620,326円のうち、8,288,101円についてはまだ回収の報告に接していない。
(174) 近畿財務局 未回収額 3,099,133円のうち、3,000,433円についてはまだ回収の報告に接していない。
食糧配給公団
(1056) 秋田県支局横手外4支所 回収未済額5,448,343円のうち、466,482円については裁判上の和解が成立し、昭和45年5月までに償還することになつており、4,407,737円についてはまだ回収の報告に接していない。
産業復興公団
産業復興公団 回収未済額6,911,450円のうち、6,287,332円についてはまだ回収の報告に接していない。
(2) 昭和25年度決算検査報告第2章第4節第7及び第3章第2節第3中既往年度決算検責報告掲記事項に対するその後の処理状況掲記の分(昭和24年度決算検査報告第5章第2節
及び第3節参照)
(各件の上部の( )内の数字は昭和24年度決算検査報告の番号を示す。)
林野庁管下各木炭事務所 収納未済額1,155,138,576円については、25年10月その整理を大蔵省で引き継ぎ回収に努めているが、その後判明した額344,579,486円を加算した1,499,718,062円のうち、814,860,306円についてはまだ収納の報告に接していない。
飼料配給公団
飼料配給公団 回収未済額3,121,033円についてはまだ回収の報告に接していない。
食料品配給公団
(713)−(714) 商品代金の回収処置当を得ないもの
(714) 食料品配給公団アミノ酸局 回収未済額1,056,215円のうち、988,093円についてはまだ回収の報告に接していない。
(721) 食料品配給公団佐賀支部 回収未済額2,985,523円のうち、1,518,492円についてはまだ回収の報告に接していない。