関東農政局が施行した国営印旛沼干拓事業は、昭和44年3月、工事を完了したが、未配分地及び未処分地があるとして事業完了の事務処理を進めていないため、負担金を徴収するに至っていなかったので、未配分地を分離するなどして、速やかに事業完了の手続を執り、負担金の徴収等を行う要があると認め、52年12月に是正改善の処置を要求した。
これに対し、関東農政局では、未配分地を分離し、土地配分ができる区域について確定測量等を実施して、公有水面埋立法(大正10年法律第57号)第42条第2項の規定によるしゅん功通知を行い53年3月31日事業を完了した。そして、同年5月、土地改良法(昭和24年法律第195号)第90条の規定による負担金徴収に必要な手続を執った。