農林省では、農地保有合理化促進特別事業として行われる農用地等の買入れ又は借入れに要する資金を農地法施行令(昭和27年政令第445号)第1条の2の規定に基づき指定を受けた法人(以下「農地保有合理化法人」という。)に無利子で貸し付ける事業を行っている社団法人全国農地保有合理化協会(以下「協会」という。)に対して、協会がその貸付財源として借り入れる農林中央金庫からの借入金の利息の支払に充てるため国庫補助金を交付している。しかして、協会は、その借入れを四半期毎に一括して行っていたのに対して、貸付金の払出しは農地保有合理化法人が実際に払出請求書を農林中央金庫に提出した時点で行っていたため、資金がこの間協会に滞留して、この滞留分についても国庫補助金を交付する結果となっている事態が見受けられたので、このような事態を解消するよう現行通達を改正整備するとともに協会の貸付業務規程等を改めさせる要があると認め、昭和52年11月に是正改善の処置を要求した。
これに対し、農林省では、53年3月に現行通達を改正整備するとともに、同月協会あて通達を発し、協会の貸付業務規程等を改めさせて、借入れと払出しとを同日に行うこととし滞留を生じないよう処置を講じた。