国庫補助事業として、農業協同組合等が実施した農業施設等の建設・製造請負契約に当たり、予定価格に対し高率な最低制限価格を設定したため、入札者のうちの相当数が失格となっていて、そのうちには工事経歴等からみて契約の内容に適合した履行が十分可能と認められる者が失格となっているなど、競争契約における適正な取引価格の形成を阻害していると認められるものが見受けられたので、競争の利益が失なわれ、ひいて不経済となるような契約が行われないよう適切な処置を講ずる要があると認め、昭和52年12月に是正改善の処置を要求した。
これに対し、農林省では、53年4月に都道府県に対し、農業協同組合等が国庫補助事業により実施する農業施設等の建設・製造請負契約に当たり、最低制限価格制を採用する場合は、特別の事情によりやむを得ない場合だけに限定することとし、また、この場合にあっても、競争の利益を失わせるような高率な最低制限価格を設定することのないよう適正な指導監督を行うように通達するとともに、地方農政局及び都道府県の関係職員に対してこの趣旨の周知徹底を図った。