農業構造改善事業等の国庫補助事業により、市町村、農業協同組合等が導入した農業施設及び農業機械のうちには、導入に当たり事前の調査が十分でなかったなどのためほとんど利用されていなかったり、利用困難なため無断で処分されていたりなどしていて、補助の目的を達していないと認められる事例が見受けられたので、都道府県等に対し今後、適切な事業計画を策定するよう指導させ、その審査を十分に行わせ、導入後の管理、運営についても財産台帳を備えつけるよう指導監督を行わせるとともに、事業主体に補助金を交付するに際しては、施設等を無断で処分した場合国庫補助金を返還させる旨の条件を明確にさせることとし、また、農林省においても事業計画の審査及び指導を十分に行う要があると認め、昭和52年12月に是正改善の処置を要求した。
これに対し、農林省では、53年4月に地方農政局及び都道府県等に対し、指導監督の強化、適切な事業計画の策定、財産台帳の整備及び補助条件の明確化等について十分な措置を講ずるよう通達を発したほか、地方農政局及び都道府県の関係職員に対してこの趣旨の周知徹底に努めたため、施設等の利用状況は好転している。
なお、処置要求において指摘した施設等を無断で処分したものについては、すべて国庫補助金を返還させた。