農業改良資金は、農業改良資金助成法(昭和31年法律第102号)に基づき、都道府県が国庫補助金と自己の一般会計からの繰入金により特別会計を設け、この特別会計資金を財源として農業者等に無利子で貸し付けるものであるが、このうち、貸付累計額の過半を占める技術導入資金の貸付けにおいて、貸付けの対象にならないものに貸し付けているもの、借受者が貸付対象事業費より低額で事業を実施しているのに、当初申請どおり貸し付けているものなど、貸付けが不当と認められ、ひいては国庫補助金相当額が補助の目的に沿わない結果になっているものが見受けられたので、借受申請者に対して本資金の趣旨、内容についての理解を徹底させ、貸付けの際の審査の充実を図るなどし、また、借受者が故意に事実と異なる報告をした場合には違約金を徴収することができるよう措置を講ずる要があると認め、昭和52年11月に是正改善の処置を要求した。
これに対し、農林省では、53年3月に地方農政局及び都道府県等に対し、借受者に対する指導の徹底、貸付審査及び事業確認業務の強化並びに違約金の徴収について、十分な措置を講ずるよう通達を発し、都道府県においてはこの通達に基づき、借受者に対する説明会を開催するとともに貸付審査及び事業確認業務の強化を図り、また、違約金徴収規定の整備を行うなどの措置を講じている。