防波堤等築造工事において、グラブ付自航運搬船によりケーソン等に砂を中詰めする場合の工事費の積算が施工の実態に適合していなかったため、工事費が割高となっていると認められる事例が見受けられたので、施工の実態を調査検討して積算の基準を適切なものに改定する要があると認め、昭和52年11月に是正改善の処置を要求した。
これに対し、運輸省では、53年1月に実態調査による実績に基づき、「港湾・空港請負工事積算基準」及び「船舶および機械器具等の損料算定基準」のグラブ付自航運搬船の規格を施工の実態に適合したものに改定し、同年4月以降の契約からこれを適用する処置を講じた。