関東地方建設局が施行した共同溝工事において、掘削費の積算に当たり、機械施工が可能である箇所についても人力施工によることとして積算していたため、積算額が過大となっている事例が見受けられたので、工事施工の実態等を調査検討し、適切な機械施工法の基準を設定するなどして工事費の積算に反映させ、もって予定価格積算の適正を期する要があると認め、昭和52年11月に是正改善の処置を要求した。
これに対し、関東地方建設局では、53年1月に施工の実態等に適合した機械施工法の基準を定め、管内の各国道工事事務所に通知し、同月以降積算する工事についてこれを適用している。