日本電信電話公社で、地下管路、とう道等を築造する工事の工事費の積算において、鋼矢板等打込みの支障となる地下埋設物の有無を確認するための導入溝費を一律に積算していたが、これらの築造工事の中には、地下埋設物がない箇所に施工する工事が少なくないので、この点を考慮して適正な工事費の積算を行うことができるよう積算要領等を改定する要があると認め、昭和52年11月に是正改善の処置を要求した。
これに対し、日本電信電話公社では、53年3月に積算要領等を改定して導入溝の施工が必要のない箇所については、導入溝費を積算しないこととする処置を講じた。