住宅金融公庫の貸付けのうち、賃貸住宅貸付及び中高層耐火建築物貸付において、借受け者から提出された工事費の費目区分ごとの内訳金額が事実と相違していたなどのため、貸付金額が住宅金融公庫法(昭和25年法律第156号)第20条に定める貸付金額の限度を超えていて適切とは認められない事例が見受けられたので、貸付けに関する規程を整備して、借受け者が提出する工事費に関する資料の正確性を確保するなどの処置を講じて貸付けの適正を期する要があると認め、昭和52年12月に是正改善の処置を要求した。
これに対し、住宅金融公庫では、53年8月に貸付基本約定書を、また、同年9月に住宅金融公庫融資住宅等工事審査事務処理規程及び賃貸住宅資金貸付業務取扱規程等を改正して、借受け者から工事請負業者作成の請負代金内訳書(写)を提出させること、工事費等に変更がある場合における変更後の当該資料を提出させること、及び工事費の領収書等の写しを提出させることなどについて規定を定め、53年4月以降に貸付けの申込みを受理したものから適用することとした。
なお、処置要求において指摘した具体的事例については、すべて是正の処置が執られている。