日本道路公団で、高速道路等の工事費の積算において、電子計算機を活用した土木工事積算システムのプログラムの体系的な審査体制が十分でなかったため、プログラムが適切を欠き過大に工事費を積算している事例が見受けられたので、審査未了のプログラムについて早急に審査を行うとともに、今後積算要領の改定があった場合は直ちにプログラムの処理、審査が行えるよう体制を整備し、工事費の積算の適正を期する要があると認め、昭和52年11月に是正改善の処置を要求した。
これに対し、日本道路公団では、すべての審査未了のプログラムについて審査を完了し、その結果、適切を欠いていた25工種のプログラムを53年9月までに修正する処置を執るとともに、積算要領の整備とプログラム処理の業務とを一貫して同一担当者が行うこととし、更に、完成したプログラムを交換して担当者が相互に審査することとした。