農林水産省で補助金を交付している農業構造改善事業等の各事業において、設置されたトラクタ、コンバイン等の農業機械を格納する農機具格納庫の床面積が機械の長さ及び幅からみて過大な規模となっていると認められるものが多数見受けられたので、その所要床面積について統一した基準を整備するとともに都道府県及び事業主体に対して指導、監督を行い、国庫補助金の節減を図る要があると認め、昭和54年11月に是正改善の処置を要求した。
これに対し、農林水産省では、格納庫の標準的な統一基準については、55年度に高性能農業機械導入基本方針を見直す際にその具体化について検討を行うこととし、当面、農機具格納庫の規模が本院の指摘の趣旨に沿う合理的なものになるよう都道府県を指導することとし、55年5月、地方農政局等に対し通達を発した。