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  • 昭和54年度|
  • 第2章 所管別又は団体別の検査結果|
  • 第1節 所管別の検査結果|
  • 第7 農林水産省|
  • 昭和53年度決算検査報告掲記の意見を表示し又は処置を要求した事項に対する処置状況

農用地の地目別集団化を伴う土地改良事業の実施地区における水田利用再編奨励補助金の交付について


(2) 農用地の地目別集団化を伴う土地改良事業の実施地区における水田利用再編奨励補助金の交付について

(昭和53年度決算検査報告参照)

 農林水産省では、転作等を実施した農業者に対し水田利用再編奨励補助金を交付しているが、農用地の地目別集団化を伴う土地改良事業の実施地区における水田利用再編奨励補助金の交付対象となる農地の基準が明確でなかったため、一方において畑等から水田が造成されていて、実質的に水田面積の減少を伴わずに水田から畑等に地目変換されたものまで交付対象としていた事例があり、水田利用再編対策の趣旨に沿わない結果となっていると認められたので、これらを交付対象から除外するよう要綱等関係通達を整備する要があると認め、昭和54年12月に是正改善の処置を要求した。
 これに対し、農林水産省では、55年5月に地方農政局等及び都道府県に対し、農用地の地目別集団化を伴う土地改良事業の実施地区における水田利用再編奨励補助金の交付対象となる農地の基準を明確にする通達を発し、これらを交付対象から除外する処置を講じた。