東北地方建設局ほか5地方建設局が施行しているトンネル照明設備の新設工事等に使用した照明器具については、各地方建設局ごとに器具筐(きょう)体等の寸法が区々となっており、その積算価格も開差が見受けられたので、仕様書を整備し、器具筐体等の寸法の統一化を図るとともに、積算価格についても一元的な調査検討を行って適正な算定に努める要があると認め、昭和54年11月に是正改善処置を要求した。
これに対し、建設省では、照明器具の仕様については、55年4月に「ナトリウム灯トンネル照明器具仕様書」を制定し、器具筐体等の寸法を統一して同月以降契約する工事から適用することとし、また、積算価格については、同年6月に全国共通の参考価格を定め、同年7月以降契約する工事から適用する処置を講じた。