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(昭和53年度決算検査報告参照)
日本住宅公団では、現場従務旅費規程及び同規程の運用方針により、日当の支給額を旅行の事実と関係のない出勤日数にかかわらしめるなどしていて適切でないと認められたので、現場従務旅費に関する規程を整備し、支給の適正を期する要があると認め、昭和54年11月に是正改善の処置を要求した。 これに対し、日本住宅公団では、55年10月に現場従務旅費規程を改正し、同年11月1日からこれを施行した。