日本住宅公団では、株式会社団地サービスに団地内の敷地又は駐車場を貸し付けて有料駐車場の経営を行わせているが、団地サービスにおいて、これら駐車場の利用料金を算定する際、減価償却費及び修繕費を著しく高く見込んでいるなどのため、多額の収益を得る結果となっている一方、公団、団地サービスに対する賃貸料は低額のまますえ置かれていて適切でないと認められたので、賃貸料の適正化を図り、団地環境整備費の確保又は地代相当額の回収に努める要があると認め、昭和54年11月に是正改善の処置を要求した。
これに対し、日本住宅公団では、55年3月に賃貸料変更についての通達を発し、同年4月から駐車場敷地等の賃貸料を改定する処置を講じた。