日本鉄道建設公団では、特別手当を予算及び日本鉄道建設公団職員給与規程に定める基準を著しく超えて支給したり、また、この財源に充てるために法定福利費等の所要額を過大に予算に計上したり、超過勤務手当を給与規程によることなく、あらかじめ一定時間分を特別手当とともに支給したりしている事態があったので、その予算の計上を適正にし、特別手当等を予算及び給与規程の定めているところに従って支給する要があると認め、昭和54年12月に是正改善の処置を要求した。
これに対し、日本鉄道建設公団では、特別手当の支給については、54年12月期から国家公務員に準ずるようその適正化に努めるとともに、特別手当支給時に支給していた超過勤務手当については、給与規程の定めるところに従って支給するよう改め、また、55年度から法定福利費等の予算計上を適正にする措置を講じた。